ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

◆ 対象期間は、1年単位の変形労働時間制によって労働者を労働させる、一つの単位となる期間です。
◆ 対象期間は、1か月を超え1年以下の期間でなければなりませんが、1年とは限りません。
◆ 対象期間中の各週・各日の労働時間は、対象期間全体を平均し、1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲で定めなければなりません。
◆ 対象期間が3か月を超える(以上ではない)場合は、「労働日数は1年あたり280日」等の制限があります。
◆ 労働日数の制限は「1年あたり」ですから、対象期間が1年に満たない場合は、「280日×対象期間の暦日数÷365日」で計算します。
◆ 労働日数は労働する日数です。1年(365日?)と比べておられますが、休日なしで毎日働くわけではありません。
◆ 特定期間は、対象期間のうち、特に繁忙な時期として労使協定で指定することができる期間です。

これらのことは、みなテキストに書かれています。
変形労働時間制は本質をつかむのが案外難しく、分かりにくいとは思いますが、まず、テキストを丁寧に読み返し、口述講義を丁寧に聴いてみてください。
少なくとも上に書いた範囲は、それで理解できるはずです。



また、失礼ながら文章が乱雑すぎます。
質問広場は、社労士試験に関することなら誰でも質問でき、誰でも回答者になれます。
ここで質問するということは、見ず知らずの他人の、知識と、時間と、労力を借りることですから、もう少し丁寧で、分かりやすい文章にしてください。

また、社労士は「理解してもらえる」話し方をし、文書を作成するのが仕事です。
もし、社労士の資格を仕事で活かすおつもりなら、文章が分かりにくいことは資格以前の問題になると思います。
その意味でも、他人に分かりやすい文章を書くことは、常日頃から意識してください。



最後に、先に書いたように、変形労働時間制はその本質をつかむのが案外難しいです。下記に具体例で基本中の基本を説明します。

労働基準法上の労働時間は、法32条の「1週40時間(原則)1日8時間」が基本です。
1週も、1日も、どちらかが超えれば違反です。

例えば日曜日から始まり土曜に終わる1週間を考えた場合に、その労働時間を 0,10,10,10,0,0,0 としたとしましょう。
この1週間の労働時間は30時間です。しかし、月曜から水曜までの各日の労働時間が10時間ですから、法32条違反ですね?

同じく日曜日から始まり土曜に終わる1週間を考えた場合に、その労働時間を 0,8,8,8,8,8,8としたとしましょう。
月曜から土曜までの各日の労働時間は8時間です。しかし、この週全体の労働時間は48時間ですから、やはり法32条違反ですね?

しかし、仮に、法32条の「1週40時間(原則)1日8時間」の「枠」を取っ払い、「この2週間を平均して1週間あたり40時間以内に収まっていれば良い」、と、いうルールにしたら、どうなりますか?
この2週間の総労働時間は78時間ですから、1週間あたり40時間以内に収まっていて、違反になりませんよね?

この例のように、「1週40時間(原則)1日8時間」で週も日もガチガチに縛られている法32条の「法定労働時間」を、「変形」して、「一定の期間内の、平均した1週間あたりの労働時間が、40時間以内であればよい」として「法32条違反にならないようにする」のが、「変形労働時間制」です。

上記の例では、法定労働時間を変形する一定の期間は、2週間です。

この、変形の対象となる「一定の期間」のことを、法32条の4の「1年単位の変形労働時間制」では、「対象期間」と呼び、それが「1か月を超え1年以内」でなければならないのです。

参考になった:2

poo_zzzzz 2018-01-21 02:56:46

poo_zzzzz 様

丁寧なご回答ありがとうございます。
貴重なお時間を私に咲いていただきましたこと感謝申し上げますとともにご指摘の通り皆様の質問コーナーということを忘れ自分勝手な質問を載せてしまいましたことこの場を借りましてお詫び申し上げます。

投稿内容を修正

toratoto  2018-01-21 09:04:35



PAGE TOP