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老齢基礎年金の受給権は発生していてよく、老齢基礎年金の支給を受けたことがある場合に寡婦年金の支給要件に引っかかります。

法49条の条文に「その夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたときは、この限りでない。」と、ある事に注意してください。障害基礎年金は、受給権が発生していれば、受けたことがなくても寡婦年金の支給要件に引っかかります。

例えば夫が67歳で死亡し、老齢基礎年金の裁定請求をしていなかった場合、妻は未支給の老齢基礎年金の請求を行うか、寡婦年金の請求を行うかの選択になります。

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poo_zzzzz 2018-01-21 18:25:23

よくわかりました、先生ありがとうございました。

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hh1618hh  2018-01-22 09:29:09

寡婦年金の支給要件に、『夫が老齢基礎年金支給を受けたことがある場合や障害基礎年金受給権者であった場合には支給されない。』とあります。
老齢基礎年金では、夫が受給権者であった場合でも寡婦年金が支給されるのに、傷害基礎年金では、夫が受給権者であった場合には寡婦年金が支給されません。
(老齢基礎年金も傷害基礎年金でも、年金の支給を受けていた場合は、寡婦年金が支給されない。)
寡婦年金が、夫のかけた保険料の掛け捨て防止と妻の65歳までの生活の安定を目的としていると言う視点からして、
『例えば夫が67歳で死亡し、老齢基礎年金の裁定請求をしていなかった場合、妻は未支給の老齢基礎年金の請求を行うか、寡婦年金の請求を行うかの選択になります。』と言う
ケースのご説明はとても腑に落ちます。
では、傷害基礎年金は、夫が受給権者であった場合にはどうして寡婦年金は支給されないのでしょか?夫の傷害基礎年金に未支給部分があって、傷害基礎年金の請求と
寡婦年金の請求の選択となるようながケースは考えられないのでしょか?お教えください。

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piyotyan3517  2019-10-29 03:10:03



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