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労災保険法/適用事業と暫定任意適用事業について
thth1233 2018-01-22 10:15:02
労働災害補償保険法においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。又、常時5人未満の労働者を使用する事業は
{(農業などの一定の要件のもの)}を除き、常時5人未満の労働者を使用する事業は当分の間、暫定任意適用事業
とする、とあります。
質問ですが、適用事業であれ、暫定任意適用事業(林業は除き)であれ、「労働者を使用する」とありますので、
一人も労働者を雇用していない事業は適用事業でも暫定任意適用事業でもない事業という事なのでしょうか?
ご教授宜しくお願い致します。
労災保険は労働基準法75条から84条までの、「使用者が労働者に対して負う、業務上災害について使用者の無過失責任を問う災害補償義務」を、事業主任せにせず、国が保険で担保しようとするものです。
「使用者が労働者に対して負う災害補償義務」を担保するための保険ですから、労働者がいなければ労災保険は意味がありません。
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poo_zzzzz 2018-01-23 00:12:38
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