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国民年金法/国年法27条について
oooyaji 2018-01-22 21:54:42
以下の点について、お教えください。
①社労士基本テキスト講義付no.3 p128〜国庫負担金に記載がないため、以下の考えで間違いがないかお教えください。
▪️平成21年4月以前の国庫負担は3分の1
図示すると...
国庫負担 |自己負担
全額納付 ⚫︎ ⚫︎ | ⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎
4/1免除 ⚫︎⚫︎|⚫︎⚫︎⚫︎×
半額免除 ⚫︎⚫︎|⚫︎⚫︎××
4/3免除 ⚫︎⚫︎|⚫︎××××
全額免除 ⚫︎⚫︎|××××
従って、平成21年以前に4分の1免除期間がある場合、6分の5
半額免除の場合、6分の4.4分の3免除の場合、6分の3、全額免除の場合 6分の2をその月数にかけて給付額を求める。
②上記のように分母を6にする考えが正しいとすると、国年法27条ではそれぞれ8分の3、4分の1.8分の1.2分の1と分母が8になっているため、なぜ分母6が分母8になるのか、わかりません。
以上の点について、お教え頂きますよう、よろしくお願いします。
お聞きになりたいポイントは、法27条ですか?
法27条は、現行の、国庫負担が2分の1の場合を書いているのですが、そこはお解りですか?
国庫負担が2分の1ですから、あなたの書き方で書くと、
国庫負担 |自己負担
全額納付 ⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎|⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎
4/1免除 ⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎|⚫︎⚫︎⚫︎×
半額免除 ⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎|⚫︎⚫︎××
4/3免除 ⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎|⚫︎×××
全額免除 ⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎|××××
になりますから、それぞれ、その月数、8分の7に相当する月数、4分の3(8分の6)に相当する月数、8分の5に相当する月数、2分の1(8分の4)に相当する月数、になります。
8分の3、4分の1、8分の1となるのは、実月数が480を超えたために国庫負担がない(左側の⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎がすべて××××になる)場合です。この場合、全額免除期間には年金額が発生しません。
お尋ねの平成21年3月以前(4月以前ではない、4月「以前」だと4月を含んでしまうため)については、国庫負担が3分の1であるため、平16附則9条に、法27条に対する読み替え(例えば法27条に「8分の7」とあるのを「6分の5」に読み替える)規定がおかれています。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2018-01-23 02:25:32