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問題も解説も見ていませんが、これは労基法でも基本的な通達からの設問と解説のようです。

外していたらごめんなさいね。



【昭和23年12月25日基収4281号、平成9年基発648号】

(問)
就業規則に労働者が女性であることを理由として、賃金について男性と差別的取扱いをする趣旨の規定があって、現実に男女差別待遇の事実がない場合においても、法第4条に違反するものと思料するが如何。

(答)
就業規則に法第4条違反の規定があるが現実に行われておらず、賃金の男女差別待遇の事実がなければ、その規定は無効ではあるが、法第4条違反とはならない。

「基収」通達というのは、下位の行政機関(監督署等)から厚生労働省(昔は労働省)に疑義照会があり、それに本庁の労働基準局長が回答した場合に出される通達なので、その多くが上記のようなQ&Aの形式になります。

この通達をご覧になって分かるように、お尋ねの点は、解説通りで合っているように思います。




解説しますね。

まず労基法4条は「使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。」と、あります。

ここで法違反とされる(禁止されている)のは、「差別的取扱いをすること」です。

このため、就業規則に賃金についての男女差別規定があっても、それによる賃金の男女差別待遇が現実に行われていなければ、労基法4条違反は成立しません。

ここまでは、いいですか?



次に、民法90条に「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。」という条文があります。

つまり、一般論として、公の秩序である法令に反する法律行為は、無効です。

就業規則の規定には法規範性があり、原則として労働契約の一部をなすものですから、そこに違法な規定があれば、民法90条に反する可能性があります。

これをより明確にしたものが、民法に対する特別法である労基法92条の「就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。」です。

つまり、就業規則に賃金についての男女差別規定があって、それによる賃金の男女差別待遇が現実に行われていない状態は、現実の差別的取扱いがないため労基法4条違反にはなりませんが、法4条に反する内容の規定が就業規則に定められているため、労基法92条違反であり、就業規則のその規定の部分は無効です。

これで、理解できますか?



なお、質問広場の設置趣旨をご覧になればわかるように、ここはやま予備の講師が、受講生の方の質問に答える場ではありません。

不特定の社労士受験を目指す方が利用でき、また、回答を出す側も不特定です。

このため、特定の教材の内容に関する質問の場合でも、ある程度誰にでも疑問の内容が分かるように質問を書いていただければと思います。

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poo_zzzzz 2016-09-28 19:26:28



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