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労災保険法/休業給付基礎日額
tarbou1973 2018-01-28 22:13:46
お世話になります。
P41のスライド適用の比較表で年金給付基礎日額の適用時期の「変動年度の翌年度8月分」と
P44の賃金スライド制(法8条の3第1項)のロ)の「算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以降の分」は
同じ意味でしょうか?
初回のスライドに限れば、この2つは同じ年度の8月を指すかも知れません。
でも、お尋ねの2つの箇所は、違うことを説明しているはずです。
テキストを見ていないので、間違えていたらお詫びしますが、前者は、ある年度の平均給与額が、算定事由発生日の属する年度の平均給与額から見て変動した場合、その変動がスライドとして年金額に反映するのはいつからか?を書いているようです。
後者は、年金給付に対するスライド制の適用は、一番早くていつからか?を書いているように思います。
例えば平成27年10月に被災した場合、算定事由発生日の属する年度は、平成27年度です。
平成28年度はスライドの適用ができません。なぜかというとスライド率を決めるには、算定事由発生年度である平成27年度と、「平均給与額を比較できる年度」が必要なのです。
平成27年度の翌年度である平成28年度(平成29年3月まで)が終わり、かつ4月末が提出期限である統計のデータを集計すれば、統計資料が出揃うのは、どんなに急いでも平成29年度の夏です。
それまでは、算定事由発生年度である平成27年度の給付基礎日額に対するスライドをしたくても、平均給与額を比較できる年度がないからできないのです。
ですから、算定事由発生年度の翌々年度の8月が、年金給付に対するスライドが適用される可能性がある、一番早いタイミングですよ、と、言っているのです。
これは算定事由発生年度からみた最初のスライドのタイミングを言っていますから、一度きりのことで、かつ、平均給与額の変動の有無はわかりませんから、スライドの適用があるかどうかもわかりません。
これに対し、前者は「変動年度があった」ことが前提ですから、スライドの適用はありますし、かつ、一つの支給事由発生について、そのような変動年度は何度あるかわかりません。
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poo_zzzzz 2018-01-29 16:07:00