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特段制限する規定はありません。

ただし、教育訓練給付の講座内容が一定期間「学業に専念している」と取られるような内容であったり、受講するために職業訓練の出席に影響が出る場合は、基本手当等の受給に影響がある可能性はあります。

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poo_zzzzz 2018-02-03 15:24:15

さっそくのご回答ありがとうございます。

先生のご回答の前提としては、「技能習得手当の給付要件となる職業訓練と、教育訓練給付の給付要件となる教育訓練は、事実として一致していない」ということでよろしいでしょうか。

ひょっとして、一つの訓練が、同時に技能習得手当の訓練でもあり、教育訓練給付の訓練でもある、というような訓練があるのかも、と考えていたのですが。

まいど、おいそがしいなかご回答いただき、ありがとうございます。

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evcalm  2018-02-03 16:02:09

公共職業訓練には、国や地方公共団体の施設が行う訓練と、民間教育訓練機関等に委託して実施する委託訓練がありますが、委託訓練として行われる場合も、公共職業訓練の講座が同時に教育訓練給付対象講座になることは無いはずです。

第一、求職者に行われる公共職業訓練は、教材等の最低限の負担以外無料です。
これに対し、教育訓練給付はかかった費用の一部を負担する給付ですから、根本的に共存しがたいはずです。

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poo_zzzzz 2018-02-03 21:50:25

そうでしたか、ようく分かりました。
このたびは、どうもありがとうございました。
次回も、また、よろしくお願いいたします。

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evcalm  2018-02-04 05:59:24



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