ニックネーム | *** 未ログイン ***
雇用保険法/公共職業訓練(herewego-tmさんへ)
poo_zzzzz 2018-02-04 01:14:47
2018-01-22にherewego-tmさんからいただいた「雇用保険法/公共職業訓練について」なのですが、あれから調べて、求職者に対する公共職業訓練には、「受講指示」と「受講推薦」と「支援指示」があることがわかりました。
そして雇用保険法を根拠とし、訓練延長給付の対象になり、訓練中の失業の認定の特例の対象になるのはこの「受講指示」のみであり、この「受講指示」が雇用保険法による「公共職業安定所長の指示した公共職業訓練」だと思われます。
これに対し、「受講推薦」の公共職業訓練は、雇用保険の求職者を一部含む一定の求職者に対する公共職業訓練になるようです。用語の一致が確認できないのでおそらくですが、内容から判断して法的根拠は雇用保険法ではなく雇用対策法だと思われます。
訓練中も延長給付がないとか、通常どおり失業の認定日に出頭しなければならないとか、雇用保険の世界では受講中ではない求職者と同じ扱いになります。
「支援指示」は「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律」に基づく求職者支援訓練で、雇用保険の被保険者や受給資格者ではない特定求職者を対象者とする訓練です。
雇用保険法による公共職業訓練は上記の内「受講指示」によるものであり、受験対策として「公共職業安定所長の指示した公共職業訓練」は「フレーズとしての理解」でいいという私の考えに、変わりはありません。
お忙しい中調べていただきありがとうございました。
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練とフレーズとして覚えるようにします。
参考になった:0人
herewego-tm 2018-02-06 12:28:43