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失礼ですが、また図表か何か狭い範囲だけを見て、「なんで違うんだろう?」と質問しておられませんか?

この質問広場は、社労士受験に関することなら誰でも質問でき、誰でも回答できる場です。
ですからここで質問するということは、誰とも知らない他人の、知識と時間と労力を借りるということです。
今少し落ち着いて、ご自身でできることをされてから、質問されてはどうでしょうか?
テキストは点で読むものではありません、ある程度の面で捉えながら読むものです。
また、もし混乱して分からないのなら、テキストのその単元を始めからじっくり読み直すことです。
受験勉強は建築のようなものです。
土台のないところに柱は立たず、柱のないところに屋根は載りません。



今回は最低限のことを書いておきます。

「遺族補償年金を受けることができる遺族」(以下、受給資格者)は「労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたもの」が基本です。
ただし、妻以外の者については、
 一 夫、父母又は祖父母については、60歳以上であること。
 二 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。
 三 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。
 四 前記一から三に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。
この一から四のいずれかの要件を満たさなければ「法の本則上」は受給資格者になりません。

これが「法の本則上」の受給資格者です。

これに対し、「夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、55歳以上60歳未満であったもの」は、「法附則」によって受給資格者とされています。

また、受給資格者には「支給要件」はありません。年金を受けることができるのは受給権者だけです。
受給資格者の最先順位者が受給権者です。
法の本則の規定では受給資格者になれず、法附則の規定によって受給資格者である者が、受給資格者の最先順位者になり、受給権者になった場合に、「60歳未満である間は支給停止」なのです。

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poo_zzzzz 2018-02-04 21:47:10

回答有難うございました。

皆様の貴重なお時間を頂戴しておりますので
当然ながらテキストを前より読み返し、またネット等にて
可能な限り調べ尽くした上で質問させて戴いております。
初学者でも理解力には個人差があるかと思います。

私の理解力が乏しい為にご迷惑がかかっているようですので
今後は質問投稿を差し控えます。

申し訳ございませんでした。


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tarbou1973  2018-02-05 00:05:13

横からすんません。

試験対策上必要なことでみなさんが疑問を抱きそうな項目について。
たいていのことは講義でお話しています。
何度か繰り返し聴いていただくことで理解できることも多いと思います。
理解力に乏しいとか、そんなことではなく、繰り返すことでみんな同じレベルになります。
そのための無料公開講座なんですから。

一度試してみて下さい。

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sakura_mail 2018-02-05 10:38:01



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