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「切替の要件に該当するに至る雇用の開始前からすでに65歳になっていた者は切替日以後短期特例被保険者に該当しない限り、被保険者資格を喪失する」との記述は、どこで見つけられたのでしょうか?

その記述は行政手引(雇用保険関係業務取扱要領)の90252に「以前あった」記述です。

いまネットで「日雇 切替」で検索すると出てくる行政手引は、平成26年のもので、65歳以上の者に対する改正(平成29年1月1日)前のものです。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/dl/toriatsukai_youryou_s.pdf

この古い行政手引の27ページの90252には、お尋ねの記述があります。



下記のURLの最新の行政手引の「雇用保険日雇関係」の27ページにある90252で確認していただいたらわかるように、今はその記述がありません。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html

参考になった:2

poo_zzzzz 2018-02-06 13:49:01

poo_zzzzz先生、ご回答をありがとうございました。

文面は、暗記用に要点のみをまとめた参考書の2017年度版に載っていたものでして、被保険者の名称が「高年齢被保険者」になっていたので改正後のものだと鵜呑みしてしまっていました。
念のため正誤表を検索したのですが、出版社が倒産したようで見つからず、質問させていただいた次第です。

具体的に根拠を挙げて説明してくださり、ありがとうございました。
ページや番号まで知らせてくださっていたので容易に確認できました。

ありがとうございました。

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amamy  2018-02-07 20:25:56

amamyさん

行政手引については、poo_zzzzzさんが説明したとおりなのですが、
講義についても

>たしかに山川先生も「切替日を挟んで」について「切替のときにちょうど65歳になった」と解説されています。

もし、私が間違えているのであれば、大変申し訳ないのですが、これもおそらく改正前の「過年度」の無料公開講座又は市販教材の講義内容ではないでしょうか。
(上記の解説内容を特定することができませんでした)。

過年度のものをご利用して頂く事自体は、全く問題がないのですが、ご自身で情報が修正できないとこのような誤解を生む点だけは留意してください。
また、poo_zzzzzさんは分かりませんが、私達は質問に少し答えにくいです(今回のように改正内容が絡む場合、それは、最新の教材又は講義を聞いてくださいというお答えしか返せないです)。

以上、宜しくお願い致します。

山川社労士予備校
三宅大樹

参考になった:5

yamayobimiyake 2018-02-06 16:17:13

三宅先生、ご回答をありがとうございます。

ご指摘の通り、メインには今年度の無料公開を視聴させていただいているのですが、そこで触れられない項目については以前書店で購入したCD付きの参考書で補わせていただいています。

ご返答をいただき、取り急ぎ今年度の公開講座をいくつか確認させていただきましたが、私がお伝えしたような解説はありませんでした。
思うに、旧年度のCDでの解説だったのかと。

混乱するなら以前ものは使わない方が良いですね。
ご指摘をありがとうございました。

また、私の勘違いから失礼なことを申し上げ、大変申し訳ありませんでした。

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amamy  2018-02-07 20:45:27



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