ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

特別加入した者が「労働者を使用していれば」、その労働者を使用する事業は強制適用です。

この扱いは農業だけて、林業・水産業には適用されません。

追伸
過去の書込を見ていて思うのですが、thth1233さんは「適用事業」の捉え方で苦しんでおられますね?
労災保険法3条にあるように、「労働者を使用する事業」が適用事業です。
労災保険法上、労働者を使用しない事業は、存在しないのと同じです。

一人親方等(特定農作業従事者または指定農業機械作業従事者を含む、以下同じ)の特別加入は、「特別に」、一人親方等の団体(特別加入団体)を事業主とみなして、一人親方等を労働者とみなして労災保険の適用を行います。

この特別加入において、事業主とみなされるのは特別加入団体の事業であって、一人一人の一人親方等は、この特別加入団体の労働者として取り扱われます。

つまり特別加入した一人親方等は事業主ではなく、その者の行う事業は労災保険の適用事業ではありません。

しかし、特定農作業従事者または指定農業機械作業従事者が「労働者を使用する場合は」、その労働者を使用する事業は強制適用事業です。

労働者を使用する事業が強制適用事業となり、使用される労働者が当該事業で労災保険の適用を受けることとなった場合でも、農業経営者自身は特定農作業従事者または指定農業機械作業従事者として特別加入し続けますから、その農業経営者自身は、自らが営む事業の労働者として労災保険の適用を受けるのではありません。
あくまで、特定農作業従事者または指定農業機械作業従事者の特別加入団体がその者の事業主とみなされ、農業経営者自身はその労働者とみなされて労災保険の適用があります。

もし、この農業経営者が特定農作業従事者または指定農業機械作業従事者の地位を退き、労働保険事務組合を介して労働者を使用する事業の中小事業主として特別加入するなら、この農業経営者は自らが営む事業の労働者とみなされて労災保険の適用を受けることになります。これは、一般的な中小事業主等の特別加入と同じです。

参考になった:8

poo_zzzzz 2018-02-11 11:22:28

いつも大変詳しいご説明並びにご教授ありがとうございます。少しづつ理解してきました。ありがとうございました。

投稿内容を修正

thth1233  2018-02-15 07:22:17



PAGE TOP