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労災保険法/脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について
herewego-tm 2018-02-11 21:30:17
2017年向け 穴埋め式対策講座の解答編P63より
上の表の解説には
発症前2か月ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価
とありますが、1番下の解説には
○「2か月間ないし6か月間にわたって」とは、2か月、3か月、4か月、5か月、6か月のいずれにおいても月平均おおむね80時間を超えないことを意味する。
となっています。
超えると超えないと矛盾している気がしますがこれはどういう理解をしたら良いでしょうか?
ご教示よろしくお願いします。
herewego-tmさま
ご質問の件ですが、解説文そのものは間違えているとまではいえないのですが、少し言葉足らずの部分がありますね。
下記の様に、補うと理解できるのではないかと思います。
○業務と発症との関連性が強いと「評価されない」場合における
2か月間ないし6か月間にわたってとは、2か月、3か月、4か月、5か月、6か月のいずれにおいても月平均おおむね80時間を超えないことを意味する。
つまり、上の表の裏返しの話を解説文としているのですが、「業務と発症との関連性が強いと「評価されない」場合における」という前提が書かれていない為、
少し分かりにくい表現になっていますが、言っていることは同じです。
逆に言えば、
業務と発症との関連性が強いと「評価される」場合における
発症前2か月間ないし6か月間とは、2か月、3か月、4か月、5か月、6か月の「いずれか」において月平均おおむね80時間を超えることを意味する。
と、ご理解ください。
以上、宜しくお願い致します。
山川社労士予備校
三宅大樹
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yamayobimiyake 2018-02-12 09:40:35