ニックネーム | *** 未ログイン ***
雇用保険法/暫定任意適用事業所の加入について
hh1618hh 2018-02-15 07:49:10
「暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の二分の一以上が希望するときは、雇用保険の申請を
しなければならない」
とありますが、この事業の雇用される労働者(4人)が全員週の所定労働時間20時間未満の雇用保険の適用除外者
であった場合でも、この者の二分の一以上が希望するときは、雇用保険の申請をしなければならないのでしょうか?
また、この事業に使用される者の構成が、一人が所定労働時間20時間以上の雇用保険の適用者で、後の3人が所定
労働時間20時間未満の雇用保険の適用除外者であった場合に
①この者の二分の一以上の希望者が、雇用保険の適用者一人と適用除外であった場合(希望者に雇用保険の適用者
が含まれている場合)
②この者の二分の一以上の希望者が、雇用保険の適用者が含まれず二人とも適用除外であった場合
申請をしなければならない、又はしなくてよいかする要件は備わらない、のどのような取扱いになるのでしょうか?
ご教授の程どうぞよろしくお願い致します。
いま、ヤマ予備の無料講座のテキストを見ると、雇用保険の暫定任意適用の欄に「その事業に使用される労働者(適用事業になった場合に被保険者となるべき者)の2分の1以上」とあります。
この考え方は労働者の希望による申請義務発生の場合も同じです。(テキストの当該箇所にはかっこ書きがないようです。また、口述講義でも申請義務の箇所での直接の言及はありません)
この部分、実は徴収法でも雇用保険法でも、その法令則にも通達にもありません。根拠は行政手引(雇用保険業務取扱要領)の20154にあります。
以下、その抜粋。
-------------------------------------------------------------------------
暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2 分の1 以上の同意を得なければ任意加入の申請を行うことができず、また、その事業に使用される労働者の2 分の1 以上の者が希望するときは、任意加入の申請を行わなければならない(徴収法附則第2 条第2 項及び第3 項)。
ここでいう「その事業に使用される労働者の2 分の1」とは、その事業において使用される労働者総数の2 分の1 以上の者ではなく、その事業が任意加入の認可を受けて適用事業となっても被保険者とならない労働者を除いた労働者の2 分の1 以上の者をいうものである。この場合、被保険者となるべき者であるかどうかの判断は、任意加入申請書が提出された際に行う。
-------------------------------------------------------------------------
行政手引は、以上のように事業主の意思で行う手続きも、労働者の希望による手続きも、並べて書かれているために疑義を生じる余地がありません。テキストは、これを項目に並べ替えており、かつ、テキストはその編集上紙数の制限を強く受けるため、一つの項目に適用される説明を重複しては書かない傾向があります。
私はヤマ予備のスタッフではないので、テキストの内容についての言及は避けます。
が、過去に受験対策校で長期間講師をしていた者としての立場で言わせていただくなら、テキストはある程度の広さの面で読み込み、また、口述講義も聴き、点ではなく、面で見て総合的に判断して考えるべきものであると思います。
また、今回の箇所でいうと、その前の部分で山川先生が「被保険者にならない者は関係ない」という意味のことを口述講義で繰り返しておっしゃっているのですから、どのように判断すべきかは自明であると思います。
また、山川先生は、過半数と2分の1についても詳しく説明しておられます。
ヤマ予備のテキストや口述講義を使っておられないのであれば、あなたがどのような基準で判断されたのかは私には分かりませんが、いずれにせよ、事業主の意思による暫定任意適用の部分には「適用事業になった場合に被保険者となるべき者」の意味のことは書かれているはずです。
その「意味」を考えれば、労働者の希望による加入の部分でどう判断するかは、初学者でもある程度みえるはずですし、そうであれば、今回のご質問の内容も変わったのではないかと思います。
細かい部分の内容を知ろうとすることは大切です。しかし、その前にある程度の広さでテキストを読み返し、規定の意味を大きな部分から順に考え、どう判断すべきかを考えることは、より大切です。
参考になった:7人
poo_zzzzz 2018-02-15 09:41:09