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雇用保険法/就業手当について
hiro777618 2018-02-18 16:48:55
就業手当は、安定していない職業に就いた場合に支給されますが、安定していない職業に就く場合でも雇用保険の加入条件を満たせば
雇用保険に加入することになります。例えば、雇用保険受給中に、週所定労働時間30時間で、3か月契約で就労し、雇用保険に加入
した場合ですが、就業手当の支給をを受けようとする場合、「受給資格者は、失業認定日に就業手当支給申請署を原則として受給資格者証
を添えて管轄職業安定所の長に提出しなければならない」とあります。
質問なんですが、雇用保険受給中に新たに上記就労条件で雇用保険に加入した場合、失業認定日に出頭し、就業手当の申請をしても
就業手当を受給できるんでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
うーん、申請に「失業の認定日」が出てきたので迷われたのかな?
就業手当等の就業促進手当は求職者給付ではありませんから、必ずしも失業していることを要しません。
例えばこれが再就職手当であれば、原則的に雇用保険の被保険者になっていることは当然ですよね?
就業手当の支給申請が失業認定日なのは、就業手当の基本的な考え方として、28日間の失業認定期間中に働いている日と働いていない日があるという想定で、失業の認定日に、働いていない日の失業の認定をすると同時に、働いた日の就業手当の支給決定をしてしまおうという、「制度の組み立て方の問題」です。
失業の認定を受けることが就業手当の要件ではありません。
また、失業の認定を受けた場合に、認定期間中に就業していた日があっても、就業手当を申請する義務はないのです。
私自身手続きをしたことがないのではっきりしたことは分かりませんが、例えば1年以内の契約でパートになり、最後の失業の認定を受けてもまだ就業手当の受給が可能な場合は、就業手当の申請については郵送でも可能であると聞いたことがあります。
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poo_zzzzz 2018-02-18 22:17:07