ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

お尋ねの記述は則101条の2の8第2項の、ほぼそのままです。

-------------------- 条文 --------------------
前項の支給限度期間とは、法第60条の2第1項第1号に規定する基準日(専門実践教育訓練に係るものに限る。以下この項において「基準日」という。)から10年を経過する日までの一の期間をいう。ただし、当該基準日に係る一の支給限度期間内に他の基準日(以下この項において「二回目以降基準日」という。)がある場合における当該二回目以降基準日から10年を経過する日までの一の期間を除く。
-------------------------------------------------

1121さんは、この最後の「除く」を、「最初の基準日から10年を経過する日までの一の期間」から「除く」と解釈されたのですが、違います。

「支給限度期間」の定義から「除く」のです。

そうしておかないと、1回目の専門実践教育訓練の基準日から例えば5年後に新たな専門実践教育訓練を受けた場合、2回目の専門実践教育訓練の基準日から10年間が新たな支給限度期間になってしまいます。
しかし、この2回目の専門実践教育訓練で受けた給付は、1回目の専門実践教育訓練の支給限度期間内の給付ですから、1回目の専門実践教育訓練の支給限度期間の限度額である168万円を計算する場合に含まれます。
2回目の専門実践教育訓練の基準日から10年間が新たな支給限度期間になるとすれば、この2回目の専門実践教育訓練で受けた給付は、1回目の基準日からの支給限度期間でも、2回目の基準日からの支給限度期間でも、限度額168万円を計算する場合にカウントされてしまいますね?

このダブルカウントを防ぐために、ある基準日から10年間を支給限度期間とした場合に、その期間内にある新たな基準日からは新たな支給限度期間を起算しないと言っているのです。

投稿内容を修正

参考になった:28

poo_zzzzz 2018-02-20 11:33:06

1121さま

ご質問ありがとうございます。
ご質問(テキスト及び条文の解釈)についての、回答はpoo_zzzzzさんの↑のとおりなのですが、追記します。

その制度趣旨については、下記講義で訂正版として説明しております。
もし、ご視聴していないのであれば、合わせてご確認ください。
・山川講師の無料公開講座(訂正版)
https://yamakawa-sr.net/lecture/content/part/koyo/08_07

受験対策的には、この条文の記載内容もそうなのですが、以下の行政手引の内容を理解すればOKだと思います。
おそらく、1121さんのイメージどおりの内容ではないでしょうか?
・10 年の間に複数回専門実践教育訓練を受講する場合は、最初に専門実践教育訓練に係る教育訓練給付を受給した専門実践教育訓練の基準日(平成 30 年1月1日前の基準日を含む。)を起点として 10 年を経過するまでの間で開始した専門実践教育訓練に係る教育訓練給付の合計額は、168 万円を限度とする。
・最初に専門実践教育訓練に係る教育訓練給付を受給した専門実践教育訓練の基準日から 10 年を経過した場合は、また新たに専門実践教育訓練に係る教育訓練給付を受給した専門実践教育訓練の基準日を起点として10年を経過するまでの間に開始した専門実践教育訓練に係る教育訓練給付の合計額の上限が168万円となる。

山川社労士予備校
三宅大樹

参考になった:10

yamayobimiyake 2018-02-20 11:37:20

講義聞きました。ご丁寧にありがとうございます!

投稿内容を修正

1121  2018-02-20 14:08:33

理解できました。ありがとうございます。

投稿内容を修正

参考になった:1

1121 2018-02-20 14:07:34



PAGE TOP