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pepupepuxさま

ご質問ありがとうございます。
ご質問の件、テキストの記載内容である「500円」が正しい内容ですので、こちらの数字を覚えてください。
特に改正や経過措置等等も、今のところ設定されておりません。

(則57条2項)
受講手当の日額は、五百円とする。

ご迷惑をおかけし、大変申し訳ございませんでした。
また、ご連絡を頂きましてありがとうございました。

山川社労士予備校
三宅大樹

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yamayobimiyake 2018-02-20 17:06:02



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