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厚生年金保険法/第26条標準報酬月額の特例
2018gkaku 2018-02-22 17:36:54
第26条1の(5)、(6)の条文にある育児休業、産前産後休業は「当該子以外の子」を対象にしている。
と、理解すれば良いのでしょうか?
結果的にそうですが、重要なのはそこではありません。
法81条の2第1項または法81条の2の2第1項の保険料の徴収の特例を受けるに至った場合に、標準報酬月額の特例の適用が終わる、ということで、要は保険料免除しているのに標準報酬月額の特例までは適用しない、ということです。
当該被保険者が産前産後や育児休業の保険料免除を受けるに至ったから、という理由に注目すれば、「どの子が?」は考える必要もないと思います。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2018-02-22 22:59:07
poo_zzzzz様 回答いただき有難うございました。
ただ私にはまだ、頭の中でスッキリ整理された状態で理解されておりません。
今後poo_zzzzz様の回答を基に26条全体と関連条文を読み込みたいと思います。
今後とも宜しくお願いいたします。
2018gkaku 2018-02-25 18:26:26
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