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雇用保険法/傷病手当
evcalm 2018-02-25 09:28:09
連投で申し訳ありません。よろしくお願いします。
雇用37条7項の「支給すべき日がない場合」という部分の具体的イメージが分かりません。
それとの関連で、所定給付日数が多くて、受給期間内に全部をもらい切れないような場合に、受給期間の最後の部分が28日未満のときの認定日はいつになるのでしょうか。
受給期間の最終日が認定日になるのでしょうか。それとも、直前の認定日から28日目の、受給期間経過後の日が最後の認定日になるのでしょうか(まさか、28日未満ゆえに最後の端数は切り捨てるというわけではないでしょう)。
後者なら多少は雇用37条7項も分かるような気がするのですが、モヤモヤしてはっきりしません。
初学者の疑問なのでまどろっこしいでしょうが、なにかコメントいただけたらありがたいです。
よろしくお願いいたします。
最初に、最後の認定日の話ですが、実務的には、求職の申し込みをした日を基準として、第何週目の何曜日認定という認定日のパターンがあり、最後の失業の認定まで、そのパターン通りに失業の認定を行うのが基本のようです。
受験対策としては条文通りでいいですが、則23条1項2号により公共職業安定所長は「その他の事情を勘案して」認定日を変更できますから、それも含めて「条文通り」です。
傷病手当の件ですが、まず法37条7項は「支給日」についての条文です。「認定日」ではありません。ですから、失業の認定日とは関係ありません。
基本手当の支給日は、則44条によって口座振込が基本であり、則42条1項により管轄公共職業安定所の長が定めます。
基本手当の支給日そのものが「管轄公共職業安定所の長が定める日」なのです。
もし、職業に就くことができない理由がやんだ後に基本手当の支給日がない場合も、傷病手当の支給日は「公共職業安定所の長が定める日」です。
どちらも、それが具体的にいつか?を考えることに意味はありません。
ですから、則37条7項は、「職業に就くことができない理由がやんだ後に「基本手当を支給する場合」は、その日にそれまでの傷病手当も一緒に支給するね」と言っているだけなのです。
「職業に就くことができない理由がやんだ後において基本手当を支給すべき日がない場合」ですが、口座振込の場合で言えば、要点としてはある失業の認定期間中に
(1) その期間中に傷病の認定対象となる日がある
(2) その期間中に失業の認定対象日がなく、将来に向けても失業の認定日がない
ことになりますから、例えば最後の失業の認定期間において、その期間中のすべての日について疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合などが該当します。
なお、傷病の認定日は法37条2項を受けた則63条により、職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の基本手当の支給日(口座振込の場合は支給日の直前の失業の認定日)ですが、基本手当を支給しない場合は、天災その他認定を受けなかったことについてやむを得ない理由があるときを除き、受給期間の最後の日から起算して1か月を経過した日までに傷病の認定を受けなければなりません。
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poo_zzzzz 2018-02-25 11:29:45