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テキストを読んで質問していますか?

どこの受験対策校のテキストでも載っている事項だと思いますが、やま予備の無料講座であれば厚年7-4(テキストページは93ページ)に簡潔に分かりやすく解説されています。

他人に質問して回答を得るのは、いわば「他人が釣った魚を貰う」ようなものです。
それが悪いわけではないですが、基本的に受験勉強は「魚の釣り方を身に付ける」ことだと思います。
疑問が起きたら、もう一度テキストを丁寧に辿るようにしてください。

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poo_zzzzz 2018-02-28 21:09:55

社労士集中合格講座という書籍をもとに勉強していますが、初学者&独学には条文が難しく感じられ、該当箇所を見つけられず質問した次第です。

コメントありがとうございました!
お互いに学習頑張りましょうね( ´△`)

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nanana  2018-03-02 14:24:04

テキストをしっかり読んでください、と、いうのも「回答」ですよ。

誰でも視聴できる、やま予備の講座の該当箇所も書いていますしね。

「回答していない」というのは、失礼ではないですか?



私は20年前に合格し、以後20年間ずっと開業社労士で、大手受験対策校の講師も10年以上していました。
その講師時代の経験から、感じたことを書かせていただいています。



試験は、初学者も、ベテランも、心身にハンディキャップのない方もある方も、差別しません。

合格されるおつもりなら、それなりに腹を括って取り組んでください。

「あなたは、テキストを読んでいない、とは言いませんが、きちんと読めていませんよ」と、誰かに言って貰わなければ、あなたはそれにも気付いていないのです。

そして「テキストが難しいし、初学者だから解らなくても当たり前」で片付けてしまわれています。

合格率が10%未満の国家資格で、その資格だけで、一人で食べていける資格なのです。

テキストが、誰であっても最初は難しいのは、当たり前でしょう?

何度もテキストを読み込んで、講座も何度も聞いて、疑問が起きたらまた読んで、という学習が必要なのです。

「初学者だから」こそ、それが必要なのです。

その上で、の質問ならば、それは「魚の釣り方」の質問ですから、あなたのためになると思います。

残念ながら、今のあなたの質問は、テキストをしっかり読んでいません。

それを「当たり前」と言われるのはあなたの自由ですが、社労士の受験勉強はそんなものではないと思います。



もう一つ、社労士集中合格講座には、2018年版が無いように聞いています。

初学者であるならなおさら、最新版の教材を使うことと、口述講義をしっかり聞くことを、強くお勧めします。

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poo_zzzzz 2018-03-02 17:26:42

確かに、「回答していない」というのは、失礼でした。
申し訳ありません。
テキストを読み込めていないので、しっかり読み込んだほうがいいとおっしゃる意味も分かります。

あと、誤解のないように申し上げますと、
社労士集中合格講座は新しいテキストが発売されるまでの繋ぎで『質問ができる!』という謳い文句が魅力で購入しました。
他のテキストにはそのようなサービスがないので、独学の身としては心強いサービスに思えました。
最新の他のテキストも持っていますが、より深く調べる場合に、解説が解りやすいのと、条文がしっかり載っているので活用しています。

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nanana  2018-03-02 21:06:08

私はやま予備のスタッフではないので、やま予備の商品についてのコメントはできませんし、どのように書かれているのかも知りません。

ただ、この質問広場の設置趣旨に書かれていますように、ここは、社労士試験に関する事であれば、誰でも質問ができ、誰でも回答ができる場です。
やま予備の書籍等を購入した方に対する特定のサービスの質問の場ではないことは、あらかじめ明らかなはずですが、いかがでしょうか?

また、他人が釣った魚をもらうのが悪いのではありません。
ただ、それはあんまりご自身の合格のためにならないのです。
ご自身の合格のために、今はもっとテキストを何度も何度も読んだ方がいいですよ、と、申し上げているのです。

やま予備の書籍であるなら、基本的な構成は同じのはずですから、無料講座にある場所と前後関係が同じ場所にお尋ねの記載があるのではないですか?
もしあるのなら、非常に分かりやすい場所に分かりやすく書かれているので、読み込み不足と言われても仕方ないと思います。

この記載がないのであれば、それは分からなくても仕方ないので、深くお詫び申し上げます。

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poo_zzzzz 2018-03-02 22:53:47

pooさんとしては善意で掲示板の質問に回答してくださっているようで、とばっちりでしたね、申し訳ありません。

引き続き頑張ります。
テキストも今以上に読み込んでみます。
ありがとうございました。

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nanana  2018-03-03 12:08:00

nananaさんは、疑問を簡単に解決できるサービスを期待されていたのでしょうね。
そのお気持ちは充分に分かります。



しかし、受験勉強は疑問が解決できたらそれでいい、というものではありません。
社労士受験自身が簡単ではないのですから、合格に必要な能力を身につけるのも簡単なやり方はないと思います。

私は以前、10年あまり生講義で受講生の方と接してきましたが、もし、私の教室の受講生が今回と同じ質問を持ってきたら、テキストに明快な記述があると言うこととその場所、前後との関連性を説明し「もう少しテキストを順書よく丁寧に読むようにしてください。疑問が起きた時は普段は見えない目の前の「壁」が目に見えた瞬間で、あなたのチャンスなのです。せっかくのチャンスですから、自分の力で乗り越えてください」と、言ったと思います。

つまり、社労士受験が難関であるという前提で、相手の合格を祈るのであれば、私の回答は、第三者であってもなくても同じです。



また、私の個人的な考えですが、やま予備のスタッフが回答するとしても、もしやま予備のテキストをお持ちである事が明らかであれば、「テキストのこの場所に記述があるので、よく読まれて分からなければ再度ご質問ください」になると思いますし、そうでなければならないと思います。

なぜなら、どこの受験対策校でも、膨大な時間と手間を費やし、初学者にも分かりやすいように、受験の武器として役立つように、心を込めてテキストを編集しているはずです。
そのようなテキストに書かれていて、読めば分かることに再度解説することは、余分なマンパワーを消費し、そのコストは結局は受講生の方たちの負担になると思うからです。



今回の質問について、現在の規定がどうなっているかと、そうなっている理由(旧法からの経過措置とその改正の流れ)を説明するのは簡単です。(たぶん長くなりますが・・・)
そのことは、他の方に対する私の回答を見ていただければ分かると思います

また、その方が、今回のような回答より、私も気楽です。仕事が忙しいので時間的にはなかなか大変ですけど(笑)

しかし、私の考えでは、今のあなたに必要なのは、そういった断片的な知識を得ることではなく、しっかり読めば当然見つかるはずのテキストの記述を、あなたが読み飛ばしているという現実を知ることだと思います。

そして、テキストは参考書的に読むものではなく、丁寧に順序よく読む精読と、テンポ良く全体をつかむ速読を繰り返して、全体像をしっかり掴むものだいうことを知って欲しいのです。

私の考えでは、受験前2か月くらいになれば、問題を見た瞬間に、テキストの該当ページの前後10ページあたりを指の感覚だけで開けられなくてはならないと思いますし、そういうトレーニングをするべきだと思っています。また、その意味でもテキストを複数使うことには賛成できません。

テキストは十全である必要はありません。載っていないことがあっても気にする必要はありません。内容を絞り必要なことが精選されているのがテキストの武器としての長所ですから、必要なことは、ご自身が良質だと信じて選んだテキストを信じ切り、使い切ることだと思います。

また、読み飛ばしや不要な箇所での停滞を防ぎ、意味の取り違えを防ぐためにも、良質な口述講義を丁寧に聴くことは、初学者の場合必須だと思います。
もし、もう実行しておられたなら失礼をお詫びしますが、テキストに沿った、良質な口述講義を丁寧に聴けば、あなたが今抱えておられる疑問の大半は解決すると思いますし、その解決は「断片」ではないはずです。
また、やま予備に限って言えば、無料講座を聴き、そこに出てくるテキストを見ると、やま予備のシステムはテキストだけの独学ではなく、口述講義とのセットで構成されているのだと思います。

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poo_zzzzz 2018-03-03 15:48:23

加給年金額が加算される要件にある「その権利を取得した当時」の指す時期を言っているのだとしたら、
テキストによっては、障害者特例や長期特例の箇所だけ読んでいても分かりづらいかもしれません。
私の手元には今年度版の山予備基本テキストしかないので、他のテキストの記載は不明ですが…。

確かに山予備基本テキストでは、障害者特例や長期特例の箇所だけを読んでいると、
「権利を取得した当時」の指す時期を自信を持って特定しづらいように思います。

お手持ちのテキストに、法附則16条及び平成6年改正法附則30条の記述がないでしょうか。
法44条、法附則9条の2各項、同9条の3各項が絡み合っており、
度重なる改正による読み替え規定が入れ子のようになっていて読み起こすのに苦労する条文なので、
どの予備校・出版社のテキストであっても、おそらく内容を分かりやすく整理して書かれているはずです。

山予備基本テキストで言えば、本来支給の老齢厚生年金の加給年金額の箇所に掲載されています。

初学の方ということなので、イメージが掴みづらい部分もあるかと思いますが、
「60歳台前半の老齢厚生年金」と「(本来支給の)老齢厚生年金」は、制度として連動しています。
その辺の経緯について、試験対策上必要な基本的知識はどのテキストにも書いてありますのでここでは省略しますが、
一方について理解しづらい事項がある場合、他方の該当箇所を見てみると、その疑問の解答がズバリ書いていたりします。

60歳台前半→本来支給という切り離せない流れがある中で、
過去の出題傾向も踏まえて、ただでさえ分厚い社労士試験のテキストで記載が重複しないように
執筆者が配慮している部分でもありますので、その辺は使う側が慣れていくと良いのではないでしょうか。


※追記

poo_zzzzz様のおっしゃる、「テキストをしっかり読む」ということを、私は上記のようなプロセスだと捉えています。
「読む」というよりは、「探す」に近いかもしれません(^^;;

経験のある受験指導者の作ったテキストであれば、受験生が学習上ぶつかる疑問で試験対策上必要な事項は、
必ずどこかに書かれているはずです。
「分からないこと」=「どこかに書いてあるはず」、という意識を持って、「探す」ということですね。
いまだ4年目の受験生の身で私が言って説得力があるかは分かりませんが、
疑問に当たるたびに「探す」という作業を繰り返し、どこにその答えがあるのかを確認することで、
厚年法のように複雑な制度の輪郭が見えてきます。
(なぜなら、制度を理解するために最も必要な場所にその記述はあるからです)

こう書くと、めっちゃハードルが高いような気がしますが、学習が進めば、
「ここには載っていないけど、別の項目に記述がありそうだ」というのが、感覚的に分かるようになってきますよ。

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towalion 2018-03-04 02:46:31

towalionさんへ

私はnananaさんに「やま予備の無料講座であれば厚年7-4(テキストページは93ページ)に簡潔に分かりやすく解説されています」と書いています。
towalionさんは、この講義を聴きましたか?

山川先生は、「定額部分の支給開始年齢に達した当時」というテキストの記述をなぞり、加給年金が加算されない者もいるし、60歳から加算される者もいるし、63歳から加算される者もいる、必ずしも老齢厚生年金の受給開始年齢とは一致しないということを、男性で生年月日が昭和16年以前以降の例で切り分けたりして、「あくまで定額部分の支給開始年齢に達した当時」と強調して、分かりやすく簡潔に説明しておられます。

また、加給年金の細部は本則の老齢厚生年金の部分で学習したことを指摘し、ここでは違いを説明するとおっしゃっています。
そして次の厚年7-5の障害者特例の箇所では、「報酬比例部分だけではなく定額部分、場合によっては加給年金」と、きちんと言及しておられます。

また私は、「やま予備に限って言えば、無料講座を聴き、そこに出てくるテキストを見ると、やま予備のシステムはテキストだけの独学ではなく、口述講義とのセットで構成されているのだと思います。」とも書いています。

「山予備基本テキストでは「権利を取得した当時」の指す時期を自信を持って特定しづらいように思います。」という趣旨を書かれていますが、どうしてそういう発言になるのでしょうか?



テキストの読み方について言えば、ある程度法令の仕組みが分かり、身動きが自由になったならば、towalionさんのおっしゃるとおりだと思います。
慣れてきたら「どこにかいてあるのだろう?」と迷うことすらあまりありませんね。
「法令の構成から考えて、ここにこんな規定が書いてあるはずだ」と思って探したらそこにある、のが普通になります。

しかし、私がnananaさんに申し上げているのはそんなことではありません。

初学者はテキストを読んでも分からなくて当たり前、という学習のスタンスを言っているのです。

初学者はテキストを読んでも分からなくて当たり前、これは事実です。私もそうでした。
しかし、それでもテキストを速読→精読→速読→精読と、正しく使っていくうちに、次第にほどけて解るようになっていくのです。

また、テキストの制作には膨大な時間と労力が掛かっています。
それが何のためかと言えば「初学者でも真剣に読めば解るように、また合格に必要なレベルの知識が付くように」なのです。
しかしまた、膨大な知識は諸刃の剣です。このため口述講義によって知識にメリハリを付け、必要な知識を正しく拾い、不要な知識に時間が取られないようにしているはずです。
nananaさんが使っておられる社労士集中合格講座にもCD-ROMは付いていたようです。内容までは分かりませんが・・・

受験対策校により出来不出来あるでしょうが、「初学者でも、テキストと口述講義をしっかり利用することで、必要な知識が付くように」なっているのです。
極論すればそこで得た知識が足りなかったり、少しくらい理解を間違えても合否に影響することは少ないはずです。
「この知識で大丈夫か?」と迷い、「情報が受験向けに精選してある」という受験テキストの最大の長所を殺すよりはましだと思います。
大切なのは自分が選んだ武器であるテキストと講座を信じ切り、とことん使い切ることだと思います。

それでも、特に初学者のうちは、テキストをどんなに読んでも解らないところが出てきます。
これは仕方の無いことです。

また、それを解決したいという欲求も分かります。
私は受験生時代、講師に「君は何の試験を受けるつもりなんだ?」と言われ続けながら質問していました 笑。
ですから、私も出来るだけのお手伝いをするつもりですが、やはり、まず、テキストを飛ばさずきちんと読んでいる、また、口述講義も聴いているということが前提だと思います。

私に勘違いがあればお詫びしますが、私の見るところ、nananaさんは明らかにテキストの読み飛ばしをしておられ、どうやら口述講義も聴いておられないようなので、そういう学習方法を取らずに質問をしておられるな、と、思い、枝葉の知識よりも、必要なのはテキストや講座に対する姿勢だと考えて回答しました。

でも、nananaさんが必要な知識は得られるように、無料講座のセクション等は指摘してあります。

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poo_zzzzz 2018-03-04 09:39:20

poo_zzzzz 様

先のレスポンスを作成にあたって、7-4、7-5及び7-6の冒頭部分を、一度だけを聴講しました。
※7-5から7-6は連続したテーマですが、坑内員・船員の特例以降は確認しませんでした。
※また、本則規定の箇所は確認しておりません。

ただ、この返信を作成するために、動画の口述講義やテキストの記述内容をもう一度確認する過程で、
私が見落としていた部分や質問の意図をとんでもなく勘違いしていた部分がありましたので、それを白状いたします。

簡潔に言えば、生計維持確認に関する質問であると読み違えていました。
定発の事由を問わず、「原則240月以上の被保険者期間による定額部分の発生時点(65歳到達を含む)で生計維持があること」が、
60歳台前半~本来支給を通じた加給年金額の加算要件ですので、
加給年金額の規定の適用の有無をみるにあたって、「定発」と「その時点での生計維持」は常にセットです。

そのうえで、私自身が、過去の次のような疑問を持ったことがありました。
「生年月日の規定では64歳定発の受給権者が、62歳で長期特例に該当したものの当時は配偶者がなく、
 その後63歳のときにその者によって生計を維持する配偶者を有することとなった場合に、
 特別支給の老齢厚生年金や本来支給の老齢厚生年金に加給年金額が加算されるのだろうか?」

きちんと読み返せば、テキストでは、長期特例の条文に
【報酬比例部分相当の老齢厚生年金の受給権者が、『その権利を取得した当時、』被保険者でなく、
 ……、当該老齢厚生年金の額は、特別支給の老齢厚生年金の規定の例により計算する。】
とありますので、「権利を取得」の指すところがひとまず具体的な生計維持云々までは突っ込まず、
質問者の意図が「とにかく要件を満たせば加給年金額が加算されるのか?」という疑問であることは明白なのですが、
私自身が過去に抱いた疑問の印象が強すぎて、思い込みで読み違いをしておりました。

※そのため、7-5はともかく、7-4に関しては、「このチャプターの論点はその辺の話ではないよなぁ」などと、
※頗る呑気に考えておりました。


なお、テキストにおいて、法44条1項(本来支給の老齢厚生年金の加給年金額)の解説では、
「権利を取得した当時」を240月到達時点でみる旨について言及されております。
これも、加給年金額の加算のスタート時点についての記述ではあるのですが、
「生計維持要件も240月に達した改定時点でみる」という事務手続きの部分の方の意識が強く、
もう一つ手前の論点であることが抜けておりました。


受験生の立場で回答を誤っただけであれば、先生のご指摘を受けて「やっちゃったー」で済むのですが、
私は仕事で受給者の相談を受けることもある立場ですので、
意図を読み違えて違う箇所を説明してしまったのは(それも、質問者の方は正しく表現していたのをこちらが勝手に読み違えた)、
内心冷や汗を流しながらこの返信を書いております。
今回の私の読み違いは、それこそテキストを精読すれば間違えようがなかった部分です。

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towalion  2018-03-04 10:41:15

あー、なるほど・・・
スレッドが長くなると議論がねじれるので、そういう思い込みは出やすいですね。
逆に言えば、私もtowalionさんのその思い込みに気づかずに先のスレを書きましたから、申し訳ありませんでした。

生計維持要件を見る時期については、2002年に改正があり、その改正に伴って、受験対策上、現状の内容が「明らかになり」ました。
それまでは、あまり話題にもならなかったように記憶しています。
当時私は現役の講師でしたが、このあたりにあまり思いが至っておらず、たまたま知人が執筆していた某社の改正法テキストを見せて貰った時にその整理された内容に感心し、入手して今でも大切に持っています。

ただ、nananaさんの質問に関して言えば、生計維持要件を問うていたとしても、動画のテキスト95ページに「定額部分の支給開始年齢に達した当時、その者によって生計を維持していた」と明記されていますから、この動画で十分理解できると思います。

面倒なのは障害者の場合の請求要件や受給権者が在職中に240月に達した場合等ですが、とりあえずは上記の動画で十分だと判断しました。

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poo_zzzzz  2018-03-04 12:00:07



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