ニックネーム | *** 未ログイン ***
雇用保険法/賃金の定義
1121 2018-03-02 13:14:53
雇用保険における賃金の定義において、退職金はあらかじめ支給条件が労働協約、就業規則、労働契約等によって明確にされていたとしても賃金日額の算定の基礎とならないのはなぜでしょうか。
これは退職金は恩恵的なものであってそもそも労働の対償にあたらないから、賃金として扱わないからでしょうか。
雇用保険法上、退職金は「賃金と解されないもの」として扱われるのではなく「賃金日額の算定の基礎に算入されないもの」の例としてあげられています。
これは法令の定めではなく、行政手引50503による扱いです。
賃金日額を計算する場合の元になる「賃金」は法17条により「臨時に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く」となっています。
これは法による賃金日額の計算方法に書かれた定めですから、「賞与も賃金なのに・・・」と言ってもはじまりません。
基本手当の計算の元となる賃金日額の賃金には、賞与等は含まないと「法が決めた」のです。
賞与が除かれるのに、退職金を入れるのはおかしいですよね?
法の趣旨としては、基本的に毎月支給される賃金だけで賃金日額を計算しよう、という趣旨ですから、退職金が除かれるのは当然なのですが、法令に明文の規定がありません。
そこで行政手引が「賃金日額の算定の基礎に算入されない」ことを「明確にしている」のです。
さて、すると残る疑問は、なぜ、基本的に毎月支給される賃金だけで賃金日額を計算するのか?という点です。
これを理解するには「失業」の意義と求職者給付の意義を確認しなければなりません。
求職者給付は、「退職した者」に支給する給付ではありません。
「失業している(労働する意思と能力があるのに職業に就けていない)者」が「求職活動をする場合に」支給される給付です。
過去には、求職者が金銭的に困窮していると、自分自身に向かない仕事を選び、再離職してさらに貧困になり、さらに低賃金の仕事を選んで困窮し、そういった者が増えることにより地域社会がスラム化していくという現象がありました。
求職者給付は、求職活動中に最低限の収入を保障し、経済的に落ち着いた環境を作り、職安の職業紹介とあいまって雇用のミスマッチを防ぎ、そういった社会現象を防ぐための給付なのです。
ですからその給付内容が、その者が日常毎月得ていた賃金を元にするのは当然なのです。
参考になった:4人
poo_zzzzz 2018-03-03 11:06:03