ニックネーム | *** 未ログイン ***
厚生年金保険法/67歳で新たに生じた障害に対して支給されるのは?
REmassyu 2018-03-04 12:23:18
3級の障害厚生年金を受給している者が、新たに67歳の時点で2級の障害等級の状態になった場合は、どの様な「年金」が支給されるのでしょうか?
前提①:被保険者である(老齢又は退職を支給事由とする給付の受給権を有していない者で国民年金法の第2号被保険者である者)
前提②:新たに生じた障害に対して「初診日要件」「障害認定日」「保険料納付要件」は何れもクリアしている
自分の回答:請求をすることで、2級の障害基礎年金及び2級の障害厚生年金が支給される。
これに伴い3級の障害厚生年金の受給権は消滅する。
自分の回答が正しいかどうかをご教授願います。
中高齢で来日した外国籍の者の例と考えるならば、合っている可能性があります。
しかし、初診日において65歳以上で老齢又は退職を支給事由とする給付の受給権を有していない者は、一般的には障害基礎年金・障害厚生年金の保険料納付要件を満たすことができません。
なお、初診日において65歳以上であっても、老齢又は退職を支給事由とする給付の受給権を有していれば、日本国籍を有する者でも保険料納付要件を満たしている場合はあり、この場合は他の要件が満たされていれば障害厚生年金のみ支給されます。
なお、3級の障害厚生年金を受給中の者が、新たな障害によって単独で障害厚生年金の受給権を得た場合、または基準障害による併合認定で新たに障害厚生年金の受給権を得た場合、法律上は従前の障害厚生年金の受給権は消滅しません。(消滅させる規定がないから)
実務的な扱いとしては、新たな障害厚生年金のみが支給されます。
例えば、3級の障害厚生年金を受給中の者に、平成30年2月15日に新たに単独で障害等級2級に相当する障害厚生年金の受給権が発生し、前後の障害を併合して基準障害によって1級になる場合に、基準障害による併合認定の届を4月15日にしたとすれば、平成30年2月までは3級の年金、3月4月は2級の年金、5月以降は1級の年金が支給されます。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2018-03-04 14:35:55
休日にも関わらず、早速のご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
まだまだ理解が及んでいない事を痛感しましまた。
もう一度基準障害を勉強し直します。
特に「65歳に達した後に初診日の場合に基準障害が適用される」所の理解が及んでいません。
REmassyu 2018-03-04 15:43:52
ああ、ごめんなさい。
回答内容が途中から切り替わっているのですが、切れ目の修辞を書いていませんね。
混乱させて申し訳ありませんでした。
「なお、3級の障害厚生年金を受給中の者が、・・・」以降の部分は、年齢を意識していません。
一般論として、新たな受給権の発生と消滅について書いています。
初診日が65歳以降の場合、基準障害の併合認定は適用されません。
ところで、最後の「例えば、3級の障害厚生年金を受給中の者に・・・」の例の中で、受給権の消滅があるのですが、気づきましたか?
なお、REmassyuからのコメントが丁寧だったので今回それほど気にはなりませんでしたが、私は「法令上の疑問」への回答について「参考になりました」と言われるのが、あまり好きではありません。
REmassyuさんは、日常生活で、学習や仕事についての「具体的に答えが定まっている疑問」に、先生や先輩や上司や同僚が答えてくれた時、その方に面と向かって「参考になりました」と、言えるのでしょうか?
参考になった:1人
poo_zzzzz 2018-03-04 18:40:07