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過去問題集Vol.4のご購読をありがとうございます。

ご指摘いただいた2問は、平成19年出題分で本来問題解説とも削除すべきところ、問題部分のみ残ってしまったものです。
校正には十分時間をかけているつもりですが、申し訳ありません。
お手数ですが、問題文は2問とも削除してください。

なお、参考までに、以下、昨年まで掲載していた解説文をそのまま記します。
p154 下から2つ目343の解説
(H19-08D)× 法115条、令42条1項
低所得者である70歳未満の被保険者に係る高額療養費算定基準額は、「35,400円」である。なお、多数回該当世帯に当たる場合は、24,600円とされている。
p154 一番下344の解説
(H19-04E)× 法115条、令41条1項、令42条1項
設問のとおりであった。なお、現行では、設問の区分のほか、標準報酬月額26万円以下の所得区分においての基準額57,600円(低所得者を除く)が設けられている。

本件は、ヤマ予備公式HPにも「訂正とお詫び」として公表いたします。
ありがとうございました。

参考になった:1

sakura_mail 2018-03-07 16:52:55

早々の返信ありがとうございます
参考の回答も助かります。

投稿内容を修正

rtanabe  2018-03-07 18:38:37



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