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国民年金法/遺族基礎年金の支給要件について
herewego-tm 2018-03-18 21:25:26
改正前の要件 ・老齢基礎年金の受給権者が、死亡したとき。 ・老齢基礎年金の受給資格期間を満たしているものが、死亡したとき。
改正後の要件 ・老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る)が死亡したとき。・保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。
改正により合算対象期間は含めることができなくなったということでしょうか?
ご教示よろしくお願いします。
合算対象期間という概念は法附則に出てくるので、法の本則である法37条には合算対象期間が出てきません。
これについては、法附則9条に「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年に満たない者であって保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上であるものは、第37条(第3号及び第4号に限る。)の規定の適用については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるものとみなす。」とあり、この部分の扱いの内容は変わっていません。
参考になった:3人
poo_zzzzz 2018-03-19 14:53:57
テキストの本則条文だけ見たら合算対象期間は含められないかと思いましたが、附則9条でそのような規定に
なっていたんですね。自分でも附則を見て確認できました。
回答ありがとうございました。
herewego-tm 2018-03-19 17:09:59
そうですね、改正前の法37条は、法26条の老齢基礎年金の規定を参照していたのですが、老齢基礎年金の受給資格期間が10年になったために、これができなくなりました。
そこで現在の規定になったのですが、ならば改正前の法26条に合算対象期間が書かれていたか?と言えば、やはり書かれていなかったのです。
やはり、法附則が法26条を読み替えて、合算対象期間を含めて受給資格期間をみていたのですね。
つまり、遺族基礎年金の規定である法37条から見れば、改正前は法26条を介して法附則の適用を受け、今は直接受けている、ということに過ぎません。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2018-03-20 17:17:50