ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

合算対象期間という概念は法附則に出てくるので、法の本則である法37条には合算対象期間が出てきません。

これについては、法附則9条に「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年に満たない者であって保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上であるものは、第37条(第3号及び第4号に限る。)の規定の適用については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるものとみなす。」とあり、この部分の扱いの内容は変わっていません。

参考になった:3

poo_zzzzz 2018-03-19 14:53:57

テキストの本則条文だけ見たら合算対象期間は含められないかと思いましたが、附則9条でそのような規定に
なっていたんですね。自分でも附則を見て確認できました。

回答ありがとうございました。

投稿内容を修正

herewego-tm  2018-03-19 17:09:59

そうですね、改正前の法37条は、法26条の老齢基礎年金の規定を参照していたのですが、老齢基礎年金の受給資格期間が10年になったために、これができなくなりました。

そこで現在の規定になったのですが、ならば改正前の法26条に合算対象期間が書かれていたか?と言えば、やはり書かれていなかったのです。

やはり、法附則が法26条を読み替えて、合算対象期間を含めて受給資格期間をみていたのですね。

つまり、遺族基礎年金の規定である法37条から見れば、改正前は法26条を介して法附則の適用を受け、今は直接受けている、ということに過ぎません。

参考になった:1

poo_zzzzz 2018-03-20 17:17:50

さらに詳しい解説までありがとうございました。
経緯もわかりスッキリ理解できました。

投稿内容を修正

herewego-tm  2018-03-21 20:13:51



PAGE TOP