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rtanabeさま

このように理解してみてください。
この規定(組合の準備金)は、健康保険法施行令46条2項で規定されているのですが、
この「本則条文」では、
直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額の1 事業年度当たりの平均額の「12 分の3」 に相当する額
と規定されています。過去問の解説文の記述はこれによるものです。

一方、健康保険法施行令附則5条において、
この「12分の3」を、当分の間、「12分の2」とする読替規定が置かれています。
したがって、現状の運用は、この令附則の規定が適用されます。
講義内容はこれに基づくものです。
お持ちかどうか分かりませんが、インプットテキストには、この両方を併記して記載しています。

なお、このように附則の読替規定がある場合において、本則条文の表現のままであると正しくないと言い切れるかというと、それは微妙です。
本試験問題にも、附則の読替規定があるのに、本則条文の表現のままで〇とする問題は散見されます。
もちろん、附則の読替規定によって、〇とする問題もあります。

したがって、実際に運用される附則規定(12分の2)の方に重点を置くべきではありますが、
本則規定(12分の3)の読み替えによりそれが行われているという理解が、試験対策上は必要です。

なお、質問広場では、回答者の指定は原則できませんので、ご了承ください。

以上、宜しくお願い致します。

山川社労士予備校
三宅大樹




参考になった:3

yamayobimiyake 2018-03-19 11:06:29

三宅先生
ありがとうございました。

※宛名は書籍を代表としての敬称の意味でしたので、
先生の指定の意図はありません。失礼しました。

先生の皆様
いつもありがとうございます。

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rtanabe  2018-03-19 11:40:58



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