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国民年金法/返還金債権への充当について
herewego-tm 2018-03-19 11:20:49
法21条の2 則86条の2より
過誤払による返還金債権への充当を行うことができる場合のイメージがいまいち理解できません。
1つ目の
年金たる給付の受給権者の死亡を支給事由とする遺族基礎年金の受給権者が、当該年金たる給付の受給権者の死亡に伴う当該年金たる給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の返済をすべき者であるとき。
→これは例えば夫が老齢基礎年金の受給権者で死亡による過誤払があった場合に、その妻が遺族基礎年金の受給権者になるときに充当ができる。というイメージで合っていると思いますが、
2つ目の
遺族基礎年金の受給権者が同一の支給事由に基づく他の遺族基礎年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族基礎年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をするべき者であるとき。
→このケースのイメージが理解できません。自分でなんとなく思うには、例えば遺族基礎年金の受給権者の妻と加算子ひとりの場合で、妻が死亡した後も同じ金額が支払われた場合にその後、子に支給する遺族基礎年金に充当するというようなイメージですが合っているか自信がありません。
ご教示よろしくお願いします。
書かれている理解もOKです。ただ、妻が受給中も、子は受給権者である(支給停止)ことは忘れないようにしてください。
書かれている状態の他、例えば配偶者がなく、子2人が受給権者で、どちらかが死亡した場合に、残った子が死亡した子についての返還金債権に係る債務の返済をすべき者である場合が該当します。
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poo_zzzzz 2018-03-19 14:54:28
配偶者がなく、子2人の場合でもそのような取り扱いになることは想像できませんでした。
お忙しい中、回答いただきありがとうございました。
herewego-tm 2018-03-19 17:23:03