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書かれている理解もOKです。ただ、妻が受給中も、子は受給権者である(支給停止)ことは忘れないようにしてください。

書かれている状態の他、例えば配偶者がなく、子2人が受給権者で、どちらかが死亡した場合に、残った子が死亡した子についての返還金債権に係る債務の返済をすべき者である場合が該当します。

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poo_zzzzz 2018-03-19 14:54:28

配偶者がなく、子2人の場合でもそのような取り扱いになることは想像できませんでした。
お忙しい中、回答いただきありがとうございました。

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herewego-tm  2018-03-19 17:23:03



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