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雇用保険法/再離職後の自己都合退職と給付制限
jigen0328 2018-03-21 01:33:44
会社都合でA社を退職しました。
待期満了後にB社に再就職しました。
ですが、B社をすぐに「自己都合」で退職しました。
この場合、受給期間内であれば基本手当を受給できると思われますが、
「給付制限」はどうなるのでしょうか。
おそらく雇用手引52201が該当するため、給付制限はかからないと思われるのですが、
ネットで検索をかけると、「給付制限がかかる」とか「以前はかかったが今はかからない」とか
さまざまなものがあり、結論が確定できません。
変な質問かと思いますが、よろしくおねがいします。
ちなみに、52201で私が根拠とした部分は、以下の記載です。
ニ 受 給 資 格 に 係 る 離 職 後 、 適 用 事 業 主 に 雇 用 さ れ 被 保 険 者 と な っ た 者 が 受 給 資 格 を
得 る こ と な く 再 離 職 し 、当 該 受 給 資 格 に よ り 基 本 手 当 の 支 給 を 受 け よ う と す る 場 合 、
再 離 職 に 係 る 離 職 理 由 に よ る 給 付 制 限 は 行 わ な い 。
A社を会社都合退職し、求職の申し込み後にB社に再就職して、B社での受給資格を満たす前に再離職したのであれば、給付制限は掛かりません。
参考になった:3人
poo_zzzzz 2018-03-21 02:33:00
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