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雇用保険法/期間満了による特定受給資格者について
takumin 2018-03-24 21:41:48
特定受給資格者のうち、『期間の定めのある労働契約の更新により3年以上雇用された場合において当該契約が更新されないこととなったこと』における
『3年以上』とは、『雇用保険被保険者期間が3年以上』という解釈でよろしいでしょうか?
例えば、契約を更新して通算で3年間勤めたとしても、最初の半年間が短時間就労者だったために雇用保険に加入していない時期があったとしたら、『3年以上』の要件を満たさないということでしょうか?
これについては明文の規定を見たことがありません。
ただ、実務的な経験(判断は契約書等のエビデンスで行う)や、法令の書き方の慣習(被保険者に限定する場合は「被保険者として雇用」と書くのが普通)、なにより制度趣旨(長期雇用による更新期待権に対する配慮)から考えて、雇用保険の被保険者であった期間に限定するものではないはずです。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2018-03-24 23:46:06
深夜に関わらず早速のご返信ありがとうございます。
慣習、制度趣旨など背景を考えるに、おおいに納得したしました。大変勉強になりました。
takumin 2018-03-25 08:16:21
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