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国民年金法/法定免除期間について
herewego-tm 2018-03-28 14:39:56
過去問解説 H26-08E 法89条より
第1号被保険者(保険料の一部免除を受ける者を除く)が、生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、その該当するに至った日の属する「月の前月」からこれに該当しなくなる日の属する「月」までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。保険料の納期限が「翌月末日」であることと併せて理解するとよい。
とありますが、生活扶助に該当時、非該当時と納期限との関係がうまく整理できません。
生活扶助に該当した場合には、その末日の納期限は前月分保険料なので、該当時はスッキリ理解できるのですが、
なぜ非該当になった場合は、その末日から納付義務が発生しないで翌月からなのでしょうか?
被保険者になるべく有利なように生活扶助に該当したらすぐその月の末日納期限の保険料から免除(既に納付されたものを除き)で
非該当のときはその月の末日納期限はパスしてその翌月末日納期限の保険料から支払う必要があると
そのように決まっているからとそう覚えるしかないでしょうか?
このあたりはみなさんどのように整理されているのかご教示よろしくお願いします。
法89条1項
被保険者(第90条の2第1項から第3項までの規定の適用を受ける被保険者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。
過去問解説が「保険料の納期限」に言及しているので、そこに目が行っておられるのかも知れませんが、あなたご自身が法定免除を受ける方の立場に立って考えてみてください。
例えば今日、3月29日にあなたが法定免除に該当しなくなり、「これからは国民年金の保険料を支払ってくださいね」と言われた場合に、早速3月分の保険料から徴収、となったら「なんだかなぁ・・・」と思いませんか?
法定免除を受ける方の立場で考えて、できるだけ有利になるように考えたら、法定免除に該当した月に納期限が来ていない保険料(前月の保険料)から、法定免除に該当しなくなった月の保険料まで免除する、と、いうのは自然だと思います。
さて、年金法のルールを見た場合に、ある出来事があった場合に、その月からその出来事の内容に沿ったルールを適用する場合と、その月は出来事が起きる前のルールを適用し翌月からその出来事の内容に沿ったルールを適用する場合があるのはお気づきですか?
資格の取得・喪失などは前者で、年金の支給・支給停止などは後者です。
この、法定免除の適用も、「その該当するに至った日の属する月からこれに該当しなくなる日の属する月の前月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない」であれば、前者のパターンですし、「その該当するに至った日の属する月の翌月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない」であるならば、後者でのパターンであり、類型的に整理できます。
でも、法定免除のパターンは、このどちらでもないのですね。
このため、受験対策として、どちらかと言えば後者として整理し、ただ、法定免除に該当した月は、その月末に納期限が来る保険料(前月の保険料)から免除対象になるため、そこがイレギュラーな部分であると考えて、過去問解説は、「保険料の納期限が「翌月末日」であることと併せて理解するとよい」と解説されているのだと思います。
ちなみに、例えば3月29日に法定免除に該当しなくなった場合、納付すべき保険料は4月保険料からですから、最初の納期限は5月31日ですから、3月から見れば「翌々月末日」です。
このことから言っても、法定免除の終わりの時期について、保険料納期限を持ち出すと訳が分からなくなります。
保険料納期限で理解が進むのは、法定免除の始まりの時期だけです。
参考になった:5人
poo_zzzzz 2018-03-29 08:42:47
資格の取得・喪失や年金の支給・支給停止と比較してどちらかと同じように整理できる
はずだと思い込んでいてどちらともうまく整理できずに混乱してしまっていました。
わかりやすい回答をいただき理解できました。ありがとうございました。
herewego-tm 2018-03-29 09:42:04