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smile2480さま

ご質問の件、承りました。
製作担当者と内容の精査を行う関係で、回答まで数日のお時間を頂きます。

大変申し訳ございませんが、回答まで今しばらくお待ちくださいませ。

山川社労士予備校
三宅大樹

参考になった:3

yamayobimiyake 2018-03-30 17:20:51

三宅先生

お返事ありがとうございます。
お手数をおかけしますが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。

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smile2480  2018-03-30 19:19:04

smile2480さま

回答まで時間を要し、申し訳ございませんでした。

結論だけいうと、「試験対策上」、老齢福祉年金受給者の記述は無視して構いません。したがって、この部分の理解や知識の習得は不要です。
居住費0円の該当者は「指定難病患者又は境界層該当者」ということでも、問題はありません。
混乱をさせて、申し訳ございませんでした。

ただ、これですね。完全に間違いであると、言い切れない部分もあります。
以下、お時間に余裕があったらお読みください。

指定難病患者及び境界層該当者については、則62条の3第5号及び第6号を受けた生活療養標準負担額に関する告示により、居住費が0円という明文がされています。
この明文の規定が、『月刊社労士受験2017年11月号』の30ページの表記になります。

一方、老齢福祉年金の受給者については、市町村税非課税該当者として、70 歳到達者の世帯合算に係る高額療養費算定基準額において、一番低い基準である「低所得者Ⅰ」の取扱いをされています。
そして、この低所得者Ⅰは則62条の3第3号に該当を受けた生活療養標準負担額に関する告示により、居住費が370円という明文がされています。
したがって、この明文の規定だけを見ると、明らかに間違いという事になるのですが、現実の取扱規定がそうはしてない場合があるという実務乖離があるようです。
今回のご質問を受けて、色々な資料を調べてみたのですが、0円とする健保組合の資料などもあり、一定していません。
このように、ある物事について明文規定と現実の乖離がある内容については、試験では問わない(というか問えない)んです。
これが、間違いとまでは言い切れないという理由です。

ただ、これが決定的なのですが、老齢福祉年金は、昭和36年の国民年金法施行前に大正5年4月1日以前生まれの方を対象に旧法の老齢年金を受け取ることができない人々を救済する制度です。
そして平成30年度において、大正5年4月1日生まれの方は、既に102歳です。
通常この方は生存していても、国内に居住している限り、後期高齢者医療の被保険者であり、健康保険法の被扶養者にはなりません。
ですので、この生活療養標準負担額の事を考えるにしても、それは高齢者医療確保法の話になりますので、健康保険法でこれを考えるのはあまり意味を成しません。
厚生労働省の資料でも、老齢福祉年金の受給権者は、高齢者医療確保法の中でのみ居住費を0円とする記述があったりします。

また、老齢福祉年金の支給額は、年額で約40万弱と、老齢年金又は老齢基礎年金に比して低額です。本人や世帯収入が一定額以上である場合、支給停止の仕組みもあります。
介護保険法の介護老人福祉施設等の介護サービス費用は、相部屋の場合、老齢福祉年金の受給権者については居住費部分を0円としています。
以下は、私見ですが、その規定を受けて、各医療保険法も政策的に生活療養標準負担額の居住費部分を0円にしているのではないかな、と思います。

以上、宜しくお願い致します。

山川社労士予備校
三宅大樹

参考になった:4

yamayobimiyake 2018-04-01 15:09:54

三宅先生

ご回答ありがとうございます。

最後まで読ませていただきました。
試験対策上は、居住費0円の該当者は「指定難病患者又は境界層該当者」ということで、憶えておきます。

老齢福祉年金の対象者が、もう100歳を超えておられるということで、健康保険法で生活療養標準負担額の事を考えるという場面がないのですね。
「老齢福祉年金の対象者」と字面だけ追っていてイメージが湧かなかったのが、三宅先生のご回答で、よくわかりました。
また、ある物事について明文規定と現実の乖離がある内容というのも起こることなのだと教えていただきました。

色々な資料を調べてくださいまして、お手数をおかけしました。

この度は、誠にありがとうございました。

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smile2480  2018-04-02 19:26:32



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