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労災保険法/船員 暫定任意適用事業
evcalm 2018-04-02 12:58:29
またお世話になります。よろしくお願いします。
労災の暫定任意適用事業の説明では、水産業につき、よく
①5トン未満の漁船
②河川、湖沼、特定水面で操業
といった要件が書かれており、
その前提として、
水産業(船員法1条に規定する船員を使用して行う船舶事業者の事業を除く)の場合、と書かれているのを目にします。
そこで、?となってしまいます。5トン未満の漁船とか、河川等での操業とかに雇われている人は、そもそも船員法1条の船員にならないように思います(私の誤解でしょうか?)。
そうであるならば、「船員法1条に規定する船員を使用して行う船舶事業者の事業を除く」との前振りは要らないような気がしますが、どうでしょう。
なにか、コメントをいただけたら、ありがたいです。
よろしくお願いいたします。
地理的な範囲として、「船員法の適用除外である港湾法に定める港湾」よりも「特定水面」の方が広く、かつ、後者は前者を地理的に含んでいるという関係にあります。
このため特定水面でのみ操業する場合でも船員法の適用を受け、労災保険が強制適用になる場合があり、労災保険の暫定任意適用事業の範囲を定義する場合は、「船員法1条に規定する船員を使用して行う船舶事業者の事業を除く」の文言は必要です。
下記も参考にしてみてください。
http://sr-jiten.net/bbs/bbs_each.php?rcdId=2735
参考になった:1人
poo_zzzzz 2018-04-02 13:53:27
いつも的を得たご回答をくださって、ありがとうございます。
法律が成長していく過程の成長痛のような現象ですね。
わたしの気ままな解釈かもしれませんが、社会保障分野の勉強が少しづつ楽しくなっております。
含蓄のあるコメント、毎回ありがとうございます。
evcalm 2018-04-02 15:38:15