ニックネーム | *** 未ログイン ***
雇用保険法/技能習得手当
1121 2018-04-09 16:16:00
技能習得手当の不支給についてですが、
離職理由による給付制限期間中は、技能習得手当は支給されないとありますが、
技能習得手当は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受ける期間について支給されるのだから、その期間は、離職理由による給付制限は解除され、基本手当を受けられるので、技能習得手当も受けられるのではないかと思うのですが、どういうことでしょうか?
技能習得手当の説明において、「公共職業安定所長が指示した公共職業訓練を受ける期間について支給します。」と記載がありますが、実際は自分で希望して給付される、ということですか?
給付制限中における公共職業安定所長に指示により給付制限の解除はあくまでも受け身であるといことでしょうか?
1121さま
ご質問ありがとうございます。
この件、過去にほぼ同様の質問があり、いずれも適切な回答が付いています。
多分、この点を疑問に思う受験生は多いのかもしれませんね。
お手数ですが、下記を参照して、なおご不明な点がありましたら、再質問してください。
http://smon-hiroba.net/sr/bbs_each.php?rcdId=658
http://smon-hiroba.net/sr/bbs_each.php?rcdId=542
山川社労士予備校
三宅大樹
参考になった:3人
yamayobimiyake 2018-04-09 16:34:17
------------------------------------------------
法33条1項
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、第21条の規定による期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間については、この限りでない。
法36条3項
第32条第1項若しくは第2項又は第33条第1項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、技能習得手当及び寄宿手当を支給しない。
法41条1項
特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が政令で定める期間に達しないものを除く。)を受ける場合には、第10条第3項及び前3条の規定にかかわらず、特例一時金を支給しないものとし、その者を第15条第1項に規定する受給資格者とみなして、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、第2節(第33条第1項ただし書の規定を除く。)に定めるところにより、求職者給付を支給する。
------------------------------------------------
いま、あなたがお悩みの部分に「離職理由による給付制限期間中は」という前提条件がありますね?
これがある以上、「離職理由による給付制限は、行われているのだ」という前提で考えなければなりません。
そう考えれば、法36条3項に、「第33条第1項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、技能習得手当及び寄宿手当を支給しない」とある以上、「離職理由による給付制限期間中は、技能習得手当は支給されない」は、正になり得ます。
法36条3項の条文通りですからね。
「公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間については、離職理由による給付制限は行わない」、というのは、別の条文である法33条1項による別のテーマです。
例えば離職理由による給付制限を受けている特例受給資格者(短期雇用特例被保険者であった者)が、公共職業安定所長の指示で公共職業訓練を受けることとなったとしましょう。
(上記法41条1項参照)
この場合、法41条1項の規定により、その者を短期雇用特例被保険者であった特例受給資格者ではなく、一般被保険者であった受給資格者とみなして基本手当を支給するのですが、一般被保険者の求職者給付を定める第2節の規定のうち、法33条1項の但し書きだけが適用されません。
このため、この者は公共職業訓練を受けることとなって、受給資格者として基本手当を受けることとなっても、離職理由による給付制限は解除されませんから、公共職業訓練期間中であっても給付制限期間中は基本手当は支給されません。
当然、技能習得手当も支給されません。
つまり、公共職業訓練期間中であっても、必ずしも離職理由による給付制限が解除されるわけではないのです。
法36条3項による「第33条第1項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、技能習得手当及び寄宿手当を支給しない」というテーマと、法33条1項但し書きによる「公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間については、離職理由による給付制限は行わない」というテーマが、「別のテーマである」ということがお解りいただけたでしょうか?
何度も書きますが、あなたが今悩んでおられる部分には「離職理由による給付制限期間中は」という前提条件があります。
この前提条件がある以上、公共職業訓練期間中であっても、離職理由による給付制限は解除されていない、という前提で考えなくてはいけません。また、上に例を挙げたように、そういうケースが論理的にはあり得ます。
このため、「離職理由による給付制限期間中は、技能習得手当は支給されない」は、正になり得ます。
参考になった:7人
poo_zzzzz 2018-04-10 01:39:12