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厚生年金保険法/どこまで細かくしてますか?
a.yumi 2018-04-14 14:15:49
過去問題についてアドバイスをお願いします。
平成21年度、厚生年金の過去問で
「更生保護事業法に定める更生保護事業の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用する事業所に使用される70歳未満の者は、被保険者とされる。」
という問題文があるのですが、
私は論点を常時5人以上いる一定の適用事業所だから○
と思ったのですが、
70歳未満に引っかかりを覚えました。
去年のテキストを見ても
当然被保険者は70未満だけど、高齢任意加入被保険者の場合はダメなのだろうか?
それとも他に何か理由があるのだろうか?
と一問に対して悩んでしまい、なかなか進めません
今回科目グループ、質問タイトルは二つにまたがってしまうのですが
1、70未満という根拠は何か?
2、みなさんが学習するときは、どこまで細かく見ていますか?どうやって根拠を見つけてきますか?こうした根拠が自分でわからない時は、どうしてますか?
よろしくお願いします。
「更生保護事業法に定める更生保護事業の事業所」は法6条1項1号のタにありますから、常時5人以上の従業員を使用するのであれば、個人事業か法人事業かに関係なく適用事業所ですね?
では、この問題文の「更生保護事業法に定める更生保護事業の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用する事業所」を「適用事業所」に置き換えてみましょう。
置き換えると、この問題文は、「適用事業所に使用される70歳未満の者は、被保険者とされる。」になります。
さて、法9条に「適用事業所に使用される70歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする」とありますね?
つまり、この問題文は法9条そのものです。
また、70歳以上の者は高齢任意加入被保険者になり得ますが、「適用事業所に使用される70歳未満の者は、被保険者とされる。」ことと「適用事業所に使用される70歳以上の者は高齢任意加入被保険者になり得る」ことは、どこか矛盾しますか?
しないでしょう?
この問題は、ただ単に、適用事業所に使用される70歳未満の者は被保険者になる、という「事実」を言っているだけです。そして法9条の条文と同じです。
70歳以上の者は被保険者にならない、なんてどこにも言っていませんし、70歳未満の者だけが被保険者になる、とも言っていません。
ですから70歳以上の者が被保険者になりうるとしても、この問題は正と判断し得ます。
と、いうわけで、あなたの今の問題点は、法の細かい点ではなく、問題文を論理的に読み取ることができていない、という点です。
さらにいうと、法令の構成が理解できていない、と、いう点です。
法令の構成が理解できていれば、法本則に当然被保険者が書かれており、法附則に高齢人加入被保険者が書かれていて、条文が別であり、この問題は当然被保険者を尋ねている、と、解ります。
これは細かいことをいくら覚えようとしても理解できません。法令の骨組みを知ろうという気がないとダメです。
そういう学習方法を取らないなら、ひたすら過去問に当たって、どういう問われ方(法令からの切り出し方)がされるのか?、また、5肢の中でどういう判断をするのか?を知るのが良いと思います。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2018-04-14 19:43:16
ご回答ありがとうございます。
何度も読み返させて頂きました
「論理的に読み取ることができていない」
という言葉に納得しました。
いつも文章通り、解説通り、大きな構成はこう、と文字を追っていただけだったと痛感いたしました。
この問題の他にもよくわからないな、と思っていたものがあったのですが、解決の糸口となりました。
論理的思考という言葉はよく耳にしていたのに、無意識に避けてこれまでの学習をしていたのではと思いました。
poo_zzzzzさんがおっしゃっていたことを軸にもう一度学習を見直そうと思います。
ありがとうございました!
a.yumi 2018-04-16 10:53:19
ひっかけ問題や題意の取りにくい問題も出る試験なので、疑心暗鬼気味になるのももっともですね。
「更生保護事業法に定める更生保護事業の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用する事業所に使用される70歳未満の者は、被保険者とされる。」と問われた場合に、「70歳未満の者は」という部分を「70歳未満の者だけが」と限定条件で捉えてしまって、「70歳以上の者も被保険者になりうるから×かも?」と思う気持ちが理解できないわけではありません。
しかし、それを言ってしまうと、「更生保護事業法に定める更生保護事業の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用する事業所」という部分も限定条件に捉え得ますから、「製造業も適用事業所になるから×」なんていう変な理屈で解答を考えることになってしまいます。
いくらなんでも、そうは思わないでしょう?
例えばね、「日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者以外のものは、国民年金の被保険者になる」という問題が出たら、おそらくあなたも正の肢と考えるでしょう?
第1号被保険者の要件として目に馴染んだ問題ですからね。
でもね、第2号被保険者や第3号被保険者は、日本国内に住所を有さなくても、20歳以上60歳未満でなくても、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができても、国民年金の被保険者ですから、問題の構成としては、あなたが悩んでおられた問題と、この問題は、論理的には類似です。
さらに、「厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者を除き、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者は、国民年金の被保険者になる」だったら、第2号被保険者や第3号被保険者のことを考えて「×かも」と思うのではないですか?
でも、この問題は、先の問題の例外の位置を変えただけで、論理的に違いがあるわけではありません。
つまり、問題文の書かれ方によって、あるいは過去問での馴染み方によって、「者は、」の「は、」を限定的に感じたり、感じなかったりしておられるような気がします。
こういう問題で詰まったときは、限定条件に見える部分を限定条件として考えた解答が、限定ではないと仮定した場合に通用するか?を考えてみてください。さらに、私がやって見せたように問題文を単純に整理してみてください。
問題文が単純化され「適用事業所に使用される70歳未満の者は、被保険者とされる。」であったなら、「70歳未満の者は、」を限定条件と捉えて「もしかして×かも」と、思っても、限定条件ではなかったら×は成立しないよね、また、この「は、」を限定する言葉として捉えるべき要素もないよね?と考えていけば、答えは出るはずです。
それでも迷う場合は5肢のバランスの中で選ぶしかありません。出題は一問一答ではないのです。
また、科目ごとの出題の癖、例えば年金法の場合法の本則から切り出された問題は他の箇所に例外があっても正であることが多い、とかを覚えていくしかありません。
過去問は、そういったバランス感覚を養うためにあります。覚えるものではありません。その意味で5肢で解くトレーニングはされた方がいいと思います。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2018-04-16 12:05:47
さらにご回答頂けるとは思わず、とても嬉しいです!
そして、自分自身で気づかなかったことまでも教えて頂いたので、びっくりもしています。
たしかに、あぁ、そうだ〜!と納得しながら読ませていただきました。今後も時間をかけてまたゆっくり噛み砕きながら読ませていただきます。
5肢でいつかは解かないとと思っていたのですが、むしろ今からでもやるべきだと思い直しました。
分析も気合を入れて行ってはいたのですが、一体どう分析をしていいのかわからず、テキストに載ってるかな?というチェックしかできておらず、出題に癖があるなんて!と驚きの連続です。
ご回答頂きました内容を何度も読み返して、テキスト、過去問を行なっていこうと思います。
本当にありがとうございます。
a.yumi 2018-04-16 12:54:05