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雇用保険法/業務取扱要領での短時間労働者の定義
Chibii-Chibi 2018-04-15 15:03:25
INPUTテキスト 雇用保険法のp16に
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短時間労働者(行政手引20901)
「短時間労働者」とは、その者の1週間の所定労働時間が、同一の適用事業に
雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間よりも短く、かつ、40時間
未満である者をいう。
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とありますが、
厚労省HPからダウンロードした業務取扱要領「20901(1)概要」を見ると
「・・・厚生労働大臣の定める時間数(30 時間。平成 22 年厚生労働省
告示第154 号)未満である者をいう。」
となっています。
ただし、この告示は短期雇用特例被保険者についての告示のように書かれて
いるので、それも疑問ではありますが。。。
①見ている業務取扱要領の箇所が間違っているのでしょうか?
②短時間労働被保険者制度は廃止されていますが、この「短時間労働者」という
定義は具体的に何に影響してくるのでしょうか?
Chibii-Chibiさま
ご質問ありがとうございます。
【ご質問①について】
いえ、見ている部分は正しいです。これは、INPUTテキストの誤植です。
(誤)40時間未満→(正)30時間未満
大変申し訳ございませんが、上記のように訂正してください(後日、ヤマヨビHP上で訂正のご案内も出します)。
【ご質問②について】(4/15 21:00修正、21:30再修正)
昭50.3.20労告第8号(最終改正は平22厚労告第155号)の第4条に、以下のような規定があり、そもそも短時間労働者はここで定義されています。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=hourei&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=1400
受給資格に係る離職の日において短時間労働者(一週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、法第三十八条第一項第二号の厚生労働大臣の定める時間数未満である者をいう。)である被保険者であつた受給資格者に係る賃金日額は、法第十七条第一項の規定により算定する。
また、これを受けた行政手引50601(賃金日額の算定方法 下記URLP102)に影響します。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000194033.pdf
<上から10行目>
なお、受給資格又は高年齢受給資格に係る離職の日において短時間労働者(1 週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の 1 週間の所定労働時間に比し短く、かつ、
法第 38 条第 1 項第 2 号の厚生労働大臣の定める時間数(30 時間)未満である者をいう。)である被保険者であった受給資格者又は高年齢受給資格者については、日給者であっても、日給者の
場合の計算方法(50603 参照)を適用せず、本項イ及びロにより賃金日額を算定する。
要するに、短時間労働者は、法17条2項の賃金日額の例外計算式は適用せず、法17条1項の原則的な計算式で算定されるということを告示で規定し、詳細方法を行政手引で規定しています。
その他、賃金日額の算定においては、行政手引50604、50505、50606、50607、50608、50613でも類似規定が置かれています。
ただ実務上は重要な区別なのですが、本試験対策上は出題実績がなく、これを機に知っておく程度で良い内容かなとは、思います。
以上、宜しくお願い致します。
また、訂正内容につながるご連絡を頂きまして、誠にありがとうございました。
山川社労士予備校
三宅大樹
参考になった:1人
yamayobimiyake 2018-04-15 21:33:08
三宅先生
短時間労働者についての記述がINPUT雇用保険法の賃金日額の計算式の
ところにあることも改めて確認することができました。
ご回答ありがとうございました。
Chibii-Chibi 2018-04-16 15:15:20