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健康保険/療養費について
herewego-tm 2018-04-16 00:24:11
平成9.4.17 保険発57号より
保険医療機関に入院中の患者の場合は、医師から依頼された柔道整復師の施術を受けたとしても療養費の対象にならない。
とありますが、この場合は療養の給付になるということでしょうか?
保険給付の支給対象外となるようです。
http://www.osaka-jyusei.or.jp/hoken/
上記URLの下の方に記事があります。
ところで先日の老齢厚生年金の繰下げの疑問は理解できましたか?
参考になった:2人
poo_zzzzz 2018-04-16 02:48:41
医師からの依頼でも保険給付の支給対象外というのはいまいちピンときませんがそう決められていると覚えるようにしたいと思います。
老齢厚生年金の繰下げについては、解決したこととお礼の返信をしたつもりがすみません投稿されていませんでした。
「以下この条において同じ」とあるので、受給権取得時と受給権を取得した日から起算して5年を経過した日前に他の年金たる受給権者となった者
のどちらの場合でも、老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金の受給権者であって支給繰下の申出ができる。ということで理解できました。
ご教示ありがごうございました。
herewego-tm 2018-04-16 10:17:35
健康保険法における柔道整復や鍼灸の扱いは規定と実務が乖離していて、また、お叱りを覚悟で悪い言葉で言うと国家資格間の縄張り争いのような部分があるので、納得できない部分が多いです。
簡単に言えば、健康保険としては、医療機関で療養を受けているなら、それで十分でしょう?ということなのだと思います。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2018-04-16 12:11:00
法律関係の士業間の業際問題は聞いたことありましたが、医療関係の資格間にも同じように似た問題があるのですね。
納得できなくても合格のためにはその規定のまま素直に覚えたいと思います。
丁寧に解説いただきありがとうございました。
herewego-tm 2018-04-16 15:32:38