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雇用保険法/被保険者とならない人の定義
Pumpkin 2018-04-20 08:00:39
雇用保険の被保険者(4種類)に該当しない人に、①1週間の所定労働時間が20時間未満の人②継続して31日以上雇用されることが見込まれない人、がありますが、これら該当者と、日雇労働被保険者をどう区別したら良いのでしょうか?日雇労働被保険者の対象者は、契約期間が1日か、30日以内の期間の人となっており、先に述べた「被保険者に該当しない人」の①or②に該当している気がし、混乱しています。
どのようなテキストを使っておられるのか分からないですが、テキストをきちんと読んでおられないのではないかと思います。
適用除外を定める法6条の、1号は「1週間の所定労働時間が20時間未満である者」ですが、その後にかっこ書きで「この法律を適用することとした場合において第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。」と明確に書いてあります。
適用除外を定める法6条の、2号は「同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者」ですが、その後にかっこ書きで「前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及びこの法律を適用することとした場合において第42条に規定する日雇労働者であって第43条第1項各号のいずれかに該当するものに該当することとなる者を除く」と明確に書いてあります。
適用除外の条文で、さらに「除く」ですので、法6条1号及び2号においては、日雇労働被保険者に該当する場合は適用除外になりません。
ですので、例えば、同一の事業主の適用事業に1週間の契約で雇用される者が、法43条の日雇労働被保険者に該当する場合は、法6条2号の適用除外に該当せず、日雇労働被保険者になります。
どのようなテキストでも、何らかの形でこのかっこ書き部分は反映されているはずです。
先ほど無料講座で確認しましたが、やま予備のテキストでも、表の中と「ちょっとアドバイス」に明記されています。
受験対策としては以上ですが、余談として・・・
法令上、日雇労働被保険者は業種を問いません。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken07/dl/hoken_a.pdf
しかし、もともと日雇労働求職者給付金は政策的な給付で、建設労働者を強く意識していました。過去には、建設労働者や港湾労働者を中心に、一部の業種しか適用されてこなかった、と、言ってよいと思います。近年、業種を問わず適用されることがアピールされだしましたが、強制適用であるはずなのに労働者が積極的に手帳を持とうとしないと何もはじまらず、そういった労働者が集中する業界以外ではまだまだ認知度も低く適用例も多くなく、行政も積極的に指導しているとは言えないように感じます。
もう一つ、これは私の疑問ですが、上記の雇用保険法6条1号と2号のかっこ書きの表現の違いがよく飲み込めないんです。
1号の「この法律を適用することとした場合において第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に該当する」と2号の「この法律を適用することとした場合において第42条に規定する日雇労働者であって第43条第1項各号のいずれかに該当する」は、意味が同じだと思うのですね・・・
改正の歴史的な経緯で違いがある、というのならまだ解るのですが、この1号2号は共にH22.3.31法律15号による改正ですから、何か理由があって表現を変えているように思います。
どなたか、この1号2号のかっこ書きの表現の違いの理由、お分かりなら教えてくださいませんか?
参考になった:3人
poo_zzzzz 2018-04-21 12:55:29
僭越ですが、まじまじと条文を見ていると、こんなふうに私は考えました。
1号には31日云々が、42条とかぶりませんが、
2号の方は、42条と31日云々でがかぶります。
「31日以上見込まれない」から徹頭徹尾、適用除外とする法効果と(6条)、←「プロが見れば誤った解釈」だと思います。
結果的に「31日以上雇用された」から適用範囲内とするという法効果の(42条+43条)、
衝突につき、「31日云々」については(42条+43条)が勝ちますよって、視覚的に訴えてくれてるのかなと(かっこ書でキッパリ除外といってくれている)、→31日目から被保険者
そんなことしなくても、見る人がプロならいいのでしょうが、
ひょっとして、一般人が見るかもしれないので、老婆心ではないでしょうか。
あくまでも、アマチュアの妄想なので、余興として読み流して下されば、ありがたいです。
evcalm 2018-04-21 21:27:53
evcalmさんへ
視覚的効果ねぇ・・・
失礼ながらそこは違うような気がします(^^;)
私が気になっているのは法43条の「被保険者である日雇労働者」の部分なんです。
法42条は、日雇労働者の定義、法43条は「被保険者である日雇労働者」が同条の1号から4号のいずれかに該当した場合に日雇労働被保険者だと言っています。
「被保険者である」ということは法6条に該当しない、ということ(雇用保険法は第2節の2(高年齢被保険者)の冒頭まで被保険者の区別がされておらず、日雇労働者にも法6条(3号を除く)は適用されます)が前提だと思うのです。
そう考えると、適用除外の例外を記述する場合に「第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に該当する」と書いたのでは、「内部循環?」と、思ってしまうのですね。
このため法6条1号かっこ書きも、2号かっこ書きと同じ表現で良い、と思うのですが・・・
poo_zzzzz 2018-04-22 01:44:52
視覚効果説の再説。
で、雇用43ですが、「被保険者である日雇労働者」といきなり書いてあるわけです。何が「被保険者である日雇労働者」であるか書いてません。タイトルや条文内容から忖度(「第43条第1項に規定する日雇労働被保険者」)することはできますが、記号論理学的には定義されていないわけです。これを厳密に定義するには、「第42条に規定する日雇労働者であって第43条第1項各号のいずれかに該当する」としなければなりません。
じゃ、なぜ6条1号でも同じ表現にしないのか、ということですが、
上記の説明が「クドイ」ので書きたくないのですが(ちゃんと忖度するのが常識人)、やっぱりちゃんとしておきたい気もする。
で、頭の1号の方に書いて、2号の方は忖度の簡略形式で表現する(「第43条第1項に規定する日雇労働被保険者」)と、一度は考えたと思います。
でも、どうせなら、同じ31日云々でこんがりそうな2号の方で、厳密にやっておこう。
1号の方は忖度表現でいいや(ちゃんと忖度するのが常識人)、と、そんなふうに立法者の後輩が、先代の先輩の記号論理学的ないい加減さ(雇用43条1項)をフォローした。
モリカケのニュースばかり見てるから、こんなふうに考えてしまうのか、
ともかくも、これ以上、視覚効果説をいうのはクドイので、これでやめます。
先生の頭の休憩になればと、書いてみました。主張ではありませんので、余興としてお読みください。
evcalm 2018-04-22 10:19:40
poo_zzzzz 様
ご丁寧に説明していただき、ありがとうございます。
私が使用していたテキストは入門版で「」書きのようなものがなく、混乱してしまいました。今回、新たに別のテキストを購入しましたが、確かに教えていただいた通りの表記がございました。ありがとうございました。
Pumpkin 2018-04-22 10:31:14
evcalmさんへ
失礼ですが、何を書いておられるのかよく解りません。
法4条1項
この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であって、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。
何度も言いますが、雇用保険法は第2節の2まで被保険者を区別しておらず、日雇労働者であっても法4条は適用されますから、法6条(3号を除く)に該当しない限り、適用事業に雇用される労働者は日雇労働者であっても被保険者であり、これは明確です。
難しいことを論じておられますが、論ずるなら、ここから始める必要があります。
すると、法6条1号は「第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に該当する」をチェックするために、「まず、被保険者かどうか?」を検討しなければならず、そのためには法6条1号も見なければならなくなるので、「内部循環?」と、思えてしまうのです。
これに対し、法6条2項は、法43条本文に対して何も言っていません。いきなり「第43条第1項各号のいずれかに該当する」ですから、「被保険者である日雇労働者」を考える必要がありません。このため、「日雇労働者」であることと「第43条第1項各号のいずれかに該当する」の検討だけなので、内部循環もないように思いますし、ずっとすっきりしています。
同じ意味のことを言おうとしているように思えるのに、なぜ、より論理的に思える2項の書き方を1項でしなかったのか?これが、私の疑問ですし、もし、私の考えに間違いがあるなら、どう解釈すれば1項を合理的に理解できるのか?が、疑問なのです。
また、条文の表現が重複し、長くなる場合は、それでも重ねて書くか、先に出た条文で(「○○」という、以下この条文において同じ)というかっこ書きを入れるのが普通で、おっしゃるような視覚的効果や忖度は関係ないように思います。
poo_zzzzz 2018-04-22 15:29:57
そうですね、43条の被保険者を知るのに、6条を見なければならず、
6条を知るためには、再び43条を見なければならない。
これの繰り返しになるので、「内部循環」になって、終わりなし、というわけですね。
それで、永遠に日雇労働被保険者が知りえない法律なら、困った法律だということになってしまいますね。
そこで、そんなわけないはずだ、と先生は考えておられる(悩む)というわけですね。
何か(例えば)奥深い、法的意味があるかもしれないと、(あるいは立法ミスかもと)、
私は立法者をそれほど崇拝していないので、そんなふうな思いには至りませんでした。
小説を読むように、起案者を想像しながら文学的に読んでおります。(←もし僕が社労士になったら困った社労士ですね)
ですから、一般書によくある循環論法にも寛容です。
で、43条には立法者がタイトルに「(日雇労働被保険者)」とつけております。そこで、だいたいの人は「日雇の人で(42条)、43条1項各号の人が日雇労働被保険者なんだな」と考えるわけです。
そのとき、だいたいの人は、6条は頭に出てきません。6条1項では、その素朴な「日雇労働被保険者」を引用しているのだと、私は思います。いっぽう2号では、その素朴なイメージが許されません。
31日云々という、前述の素朴なイメージの構成要素にかかわる言葉があるからです。43条が暗示する42条の「31日以上雇用された」が強いのか、6条2号の「31日以上雇用されることが見込まれない」が強いのか、ここは注意深く厳密に立法しておこうというわけです。単に「第43条第1項に規定する日雇労働被保険者」ではなく、ちゃんと42条をひっぱりだして、「第42条に規定する日雇労働者であって第43条第1項各号のいずれかに該当する」とし、42条に視覚効果(シツコイ!)を付与したという感じです。
議論するつもりはないのですが、ちょっとしつこい連投稿になってしまいました。もう力尽きましたので、この件に関する投稿はギブアップします。
軽口のつもりはなかったので、どうぞお気を害しないでください。
先生のご健闘を応援しております。
evcalm 2018-04-22 17:16:35
先日、古い六法(2007年版)を見る機会があり、気になる雇用保険法6条を眺めてみました。その六法では
6条 次の各号に掲げる者については、この法律は適用しない。
① 65歳に達した~(この法律を適用することとした場合において~第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く)
①の2 短時間労働者であって~(この法律を適用することとした場合において~第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く)
①の3 第42条に規定する日雇労働者であって、第43条第1項各号のいずれにも該当しない者(~公共職業安定所長の認可を受けた者を除く)
② ~
③ ~
④ ~
とあります。
内部循環(循環論法、トートロジー)については、「この法律を適用することとした場合において」を梃子にして、「憲法における合憲推定解釈」みたいな感じで読むしかないでしょう。
カッコ書の中の「第43条第1項に規定する日雇労働被保険者」も、字数(字面上の字数、及び思考上の字数)を減らすための立法技術の一つとして、まま許容するしかない。
ただし、柱書においては(①の3の柱書)、ちゃんと「第42条に規定する日雇労働者であって、第43条第1項各号のいずれにも該当しない者」と字数を惜しまず論理破綻の起きない書き方をしている。
で、現行の6条2号は、旧法の6条1号の3を改めたものです。柱書の部分(旧法)を、カッコ書きの除外規定(新法)に押し込めるのだから、「この法律を適用することとした場合において~第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く」的な書き方をしてもよいところ、あえて沿革を意識して旧法の表現を残したものであろう。
てな、分析を致しました。
evcalm 2018-07-25 04:54:41