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国民年金法/郡上市の国民年金に関する記述にはうそが書いてありました
sekainotanichan 2018-04-21 21:32:10
郡上市の国民年金にかんする項目(http://www.city.gujo.gifu.jp/faq/cat733/faq00575.html)には以下のようにありました。
■会社を退職したとき
国民年金に加入の手続き(第1号被保険者の資格取得届)をしてください。被扶養配偶者も同様です。
必要なもの:印鑑、本人・配偶者の年金手帳(または基礎年金番号通知書)、退職年月日のわかるもの(離職票、雇用保険被保険者証、退職証明書など。コピーでも結構です)
届け出先:市役所【保険年金課】又は各振興事務所【振興課】
翻って、社労士過去問ランド(https://sharousi-kakomon.com)にあった、過去問の問題と解説には次のようにありました。
平成20年 国民年金法 問9 肢A
第2号被保険者が退職し第1号被保険者になったときは、当該事実があった日から14日以内に、資格取得届を市町村長に提出しなければならない。
(この肢は誤り)
ポイント
「資格取得届」ではなく、「種別変更の届出」である。なお、他は正しい。
解説
厚生年金保険の被保険者である第2号被保険者が第1号被保険者となった場合に必要な届出は、被保険者の種別変更の届出である。
つまり、郡上市のホームページは、「第1号被保険者の資格取得届」ではなく、「種別変更の届出」と訂正しなくてはいけないということになりますよね。
やはり、郡上市役所にその旨提案したほうがいいのでしょうか?
一般的に言って行政のサイトや用紙の用語誤りはそんなに珍しくありません。
また、一般の方に必要な事項について分かりやすくするため、法令からみれば一部誤った記述をあえてしている場合があります。
同じ岐阜県でいうなら岐阜市のサイトには「会社をやめた 国民年金への加入 」とあります。
国民年金の第2号被保険者であった者が対象ですから、すでに国民年金の加入は済んでいるので、法令で厳密に言うとこの記述も間違いです。
また、「会社をやめた」と言っても、その者が厚生年金保険の被保険者であったとは限らず、また、20歳以上60歳未満であるとは限らないので、その意味でもこの記述は不完全です。
しかし、そのあたりを詳細に書いていたら、法令をよく知らない者には読みにくくて仕方ありません。
「会社をやめた 国民年金への加入 」は、法令をよく知らない者に、手続きをしなければならないことを伝えるには、分かりやすいですね。
今回ご指摘の郡上市の場合は、同じページ内で3号→1号を「種別変更」と書いていることからみて、おそらくは単純な用語誤りでしょう。
でも、サイトの用語が法令上誤っているとしても、それで郡上市民が不便するとも思えません。
しかし、提案されるのは、あなたの自由なので、賛成も反対もしません。
また、郡上市が社労士受験対策を指導しているわけではなく、このサイトを受験対策の視点で見ること自体に無理があると思うので、サイトの記述と過去問の内容と比較することには意味がないと思います。
ちなみに使用する用紙は市町村共通なのですが、「国民年金被保険者種別変更届書」です。(下記サンプルは平成30年3月4日までの旧書式です。3月5日以降の新書式では「国民年金被保険者関係届書」に統合されています。)
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12501000-Nenkinkyoku-Soumuka/0000065540.pdf
1号への種別変更の場合のサンプルは5ページです。
「国民年金被保険者種別変更(第1号被保険者該当)届書」になっていますね?
郡上市もこの書式を使っていたはずです。
ところでこのサンプルの1ページ目の目次にも「会社を退職したとき 国民年金に加入手続きをする」とありますね?
すでに国民年金の第2号被保険者だった者が対象の部分なので、法令で厳密に言うとこの記述も間違いです。
これは厚労省の平成26年のサンプルですが、厚労省や日本年金機構ですら、分かりやすさ優先でそういう表現をするんです。
行政は行政ですからね。
対象となる者に不便や混乱がなく、目的とする行政サービスをスムーズにすることができるならそれで問題は無いと思います。
参考になった:5人
poo_zzzzz 2018-04-22 07:47:05
真剣な返信ありがとうございました。
わかりやすい説明がなされているということで行政のパンフとかホームページをつかうことは参考にはなりますが、正確な用語がもちいられているかというと其の点は必ずしもそうじゃないという点注意が必要ですね。
sekainotanichan 2018-04-25 18:57:45