ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

最初の理解でいいです。
なお、その場合でも在老による全部停止の月に、この制度が適用されないことには意味があります。制度全体で考えてください。

その月はすでに在老で全部停止ですから、結局老齢厚生年金が支給されないのですが、制度上は「基本手当が支給されたことによる老齢厚生年金の支給停止がなかった月」になります。
「基本手当が支給されたことによる老齢厚生年金の支給停止があった月」の数は、あとで何かに使いますよね?

参考になった:5

poo_zzzzz 2018-05-05 21:56:08

!!!
事後精算ですか。
算式が1以上となり、遡って支給されるのですね。

このように書くと、すぐに思いついたかのように見えますが、実は相当あたふたしました。

思うに事後精算を、講義の例として挙げられた「会社都合退職者と給付制限にかかる人との不均衡を調整するもの」としか理解していなかったからかと…。
反省です。

早速にお返事くださり、またお導きくださり、ありがとうございました。

投稿内容を修正

amamy  2018-05-06 12:23:20

> 事後精算ですか。
> 算式が1以上となり、遡って支給されるのですね。

見ておられる点は正しいです。
しかし、結果の判断を正しくされているのか、逆に考えられているのか、上記では分かりません。
正しい判断をされているかどうか分からないので、一応解説しておきます。

在老により老齢厚生年金が全部又は一部停止されている場合は、基本手当が支給されたことによる老齢厚生年金の支給停止の対象としません。
このため、この月は事後精算の計算の対象にもなりません。

もし、この規定が、在老による一部停止のみを対象としていて、在老による全部停止を対象にしていなかったら、どうでしょう?
在老により老齢厚生年金が全部停止されている場合は、基本手当が支給されたことによる老齢厚生年金の支給停止の対象となってしまいます。
そうすれば、この月は、基本手当が支給されたことによる老齢厚生年金の支給停止の対象となった月になってしまいます。

いずれにしても、老齢厚生年金は全額停止ですからその点の損得はありません。
しかし、事後精算の時に、この月は基本手当が支給されたことによる老齢厚生年金の支給停止の対象となった月になってしまいますから、事後精算の計算式を「AーB÷30」で表すとすると、このAが1月増えてしまいます。
すると、もしかすると、支給停止が解除されて老齢厚生年金が支給される月が1月増えるかも知れません。
しかしこの月は、在老によってすでに全額停止だった月なのですから、その月について支給停止が解除されたらおかしいでしょう?
ですから、基本手当が支給されたことによる老齢厚生年金の支給停止の対象となる月を考える場合に、在老によって全額停止となった月を、対象から排除することには意味があるのです。

参考になった:3

poo_zzzzz 2018-05-06 21:45:30

丁寧にご回答くださり、ありがとうございました。
おそらくはお察しくださっていたとおり、真逆に捉えてしまっていました。

実際の規定と逆の場合を挙げて解説してくださり、ようやく「あぁ、なるほど」となりました。
ありがとうございます。
在老で停止したものを事後精算で支給されると思い込み納得してしまったあたり、今思うと、浅はかだったなぁと。

すみません、本筋からは外れるのですが、もう一点教えてください。
今回のような1つの規定を理解するにあたって、
「この規定で除外された部分があの規定でフォローされるのだな」とか
「この規定で除外されるからあの規定が成り立つのだな」といった立体的な視点を持つことはなかなか難しく思われます。
このような視点はやはり初めて学ぶときから意識しておくことで培われるものですか?
それとも、問題を解くなど学習を深める中で徐々に肉付けされていくものと思っていて大丈夫でしょうか?

よろしくお願いします。

投稿内容を修正

amamy  2018-05-07 00:14:43

> このような視点はやはり初めて学ぶときから意識しておくことで培われるものですか?
> それとも、問題を解くなど学習を深める中で徐々に肉付けされていくものと思っていて大丈夫でしょうか?

これは、結局は人それぞれじゃないかと思います。
私自身、特に最初からそれを意識して学習したわけではありませんが、「あれ?」と気づいたときに考えるようにはしていましたし、過去問を何度も解く、という手法を採らなかったので、前者に近いのかも知れません。

逆に、十分な基礎知識の積み上げがあれば、問題点に気づくのも早く、また解決が容易なのも確かです。
今回の基本手当との調整規定ができたのは私の合格後、受験対策校で講師をしていた時期ですが、改正法の規定をさらっと読んだときに、自然に事後精算の必要性は理解できました。
これは「基本手当がどのように支給されるか」の理解が十分であったためです。
「自己都合」かどうかに関係なく、基本手当は「受給期間中」に「失業の認定」を受けなければ支給されませんからね。
例えば定年退職(給付制限はない)の受給資格者が求職の申し込み後の受給期間中に3か月海外旅行に行っていたとすれば、老齢厚生年金の調整については自己都合退職で給付制限を受けた場合と同様になります。
そのあたりが、きちんと理解できていれば、自然に「あれ?どうするんだろ?」と思うようになります。

また、今回の在老についての規定も、私は見た瞬間「あれ?」と思いました。
通常、基本手当との調整で在老の状態はあり得ないんですよ。まず、そこに疑問を抱いていないとすれば、基本的な理解不足ですし、また、少し考えて「ああ、なるほど。在老あるな。」にならないならば、理解が十分とは言えないように思います。

そのように考えるならば、学習が進んで基礎知識が確かになってくれば、自然に疑問点も増え、またそれを自分で解決する力も付いてくる、と、言って良いのかも知れません。
でも、その場合でも、規定を理解し、問題点を感じる姿勢は必要なので、やはり意識がないとできないような気がします。

ただ、良質なテキストと口述講義、過去問、そしてそれらを組み合わせた効率的で丁寧な学習をすれば、そういった疑問点を解決しなくても択一に関しては合格レベルに達しますからね。
やはり、人それぞれのやり方でいいと思います。

参考になった:4

poo_zzzzz 2018-05-07 07:35:04

長文にて丁寧なご回答、ありがとうございました。
何度も読み返し、自分の理解度がどの程度なのか考えていました。

思うに、例に挙げてくださった「基本手当と在老」については「え?なんで?」となれるけれども、その後自力では「なるほど」には至らないレベルかと。
というのもこの部分、山川先生が講義で解き明かしてくださっていたので壁にぶちあたらずに済みましたが、試聴後、「これは自分では思いつかないなあ」と思ったのです。
それは多分、「この人は通常の基本手当を受けるのではなく再離職後に残日数を受ける人」と気づけない気がしたからです。

今回改めて考え、基本手当、在老それぞれの給付の仕組みがしっかりわかっていて、さらに「再離職後に残日数分もらう人」が特別な知識でなく普通にあり得る知識として使いこなせるようになっていたら気づけたのかなと思いました。

実のところ雇用保険法を学ぶ中でも、「こういう場合、この人に不公平では?」などと思う場面は何度かあったのです。
でも、そこにこだわると前に進まなくて、とりあえず「他の制度でうまく補完されているのだろう」と流してきました。
結果、個々の知識がしっかり身につくレベルに達せなかったのかもしれません。

深くこだわらなくても択一の合格レベルには達するとのお話にはホッとしましたが、複数の制度がうまく機能しているとわかるのは、面白いところなのだろうとも思います。

基本知識をしっかり身につけるのを第一に、
ん?と思った時には少しこだわって進めていこうと思いました。
それが、結果的に基本的な知識を定着させていくことにつながるような気もします。

ご自身の経験を交えてお教えくださり、本当にありがとうございました。
また質問させていただくことがあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。

投稿内容を修正

amamy  2018-05-08 11:44:20

労働社会保険制度の給付が必ずしも公平だとは私も思いませんが、不公平に思える原因の一部は制度趣旨に対する理解不足にある場合は多いです。

例えば雇用保険でいうと過去にどれだけ長期間高額の保険料を支払っていても、基本手当は直近6か月の賃金で決まります。
そういったことを、「失業した場合の賃金保障」と考えてしまうと、不公平に思えます。
しかし、求職者給付の意義は失業した場合の賃金保障ではありません。
求職活動を行っている間の生活を経済的に安定させ、本人に適した新しい職業に就かせることによって、長期的に見た失業率を下げ、社会を安定させることに意義があります。
その趣旨から、その給付水準が、支払ってきた保険料の額ではなく失業前の賃金で決まるのは理由があります。
また、原則12月以上の被保険者期間が必要なのも、算定基礎期間が長いと所定給付日数が伸びるのも、頻繁な離職を抑止する点で意味があります。
年齢階層別に支給水準や所定給付日数が異なるのも、一般的に見た再就職の難易から考えると意味があります。
そのように、制度趣旨への理解が深まると、不公平に思える事柄は減っていくように思えます。

参考になった:3

poo_zzzzz 2018-05-08 23:48:04

ご返信ありがとうございます。
poo_zzzzz先生には私の頭の中が透けて見えているのではないかと思ってしまいました。

なるほど制度趣旨を考えることで、不公平というのではなく、それぞれに適した給付と理解できそうです。

そう考えると、求職者給付において、一般被保険者と高年齢被保険者で給付日数に落差があるのも、高年齢被保険者は老齢の年金をもらうことで生活の安定が図れるから、という理解になるのでしょうか。

長年勤めてきた人にとって、64歳で退職するのと65歳で退職するのとで給付日数が少なくとも100日違ってきますよね。
この頃は定年退職のない会社もあり、長く勤めることを推奨しているのに、「それなら64歳のうちに辞めてしまおう」とならないかしらと思ったりして。
以前ご解説いただいたところですが、改正により引き続きの雇用者だけを対象としなくなった点では、高齢者の雇用を応援する形になっているとは思うのですが。

とはいえ、以上も年金による生活の安定が図れるからということで説明がつくのだろうと思いました。

申し訳ないのですが、私の理解が間違えていたらご指摘いただけるとありがたいです。

よろしくお願いいたします。

投稿内容を修正

amamy  2018-05-10 15:51:53

大きな目で見て、当たらずといえども遠からず、だと思います。

実を言うと昭和59年までの雇用保険法は、基本手当に年齢制限がなかったんです。
年金法の大改正と同時期であるこの時に、雇用保険法は、65歳以上の者は基本的に求職者給付の保護の対象としない方針になりました。
このため、65歳以上で新たに就職した場合、その者は雇用保険の被保険者にしないようになったのです。(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者になる場合を除く)

しかし、65歳以前から同一の適用事業所で雇用されていた者についてこれを適用すると保険料が掛け捨てになるため、65歳以前から同一の適用事業所で雇用されていた者に限り、「高年齢継続被保険者」として、その者が65歳以降に失業した場合は、基本手当ではなく、高年齢求職者給付金として一時金を支給する制度にしました。
この時に1回限りの失業の認定で全額支給する代わりに、所定給付日数が大幅に減ったのです。
そしてその者が65歳に達する年度の4月分から保険料の徴収をしないこととなりました。

この者が再就職した場合はもはや雇用保険の被保険者にならないわけですから、制度としては65歳以上の者は除外したといってよく、当時の高年齢求職者給付金は、あなたがおっしゃるような趣旨よりも、全体としては保険料の掛け捨て防止の色合いが強かったように思います。

でも、なぜ65歳以上についてそうしたのか?といえば、やはり年金法が新法になったことと、当時の(そして今も続く)65歳までは現役労働者という考え方があったからだと思うのです。その意味で、あなたの書かれていることは当たらずといえども遠からずだと思いました。

65歳以降で新たに雇用された者も、「高年齢被保険者」となることになったのは、平成29年からです。

参考になった:4

poo_zzzzz 2018-05-10 17:50:04

またしても丁寧なご回答をくださり、ありがとうございました。

「高年齢継続被保険者」が言わば特例的に設けられたものだったことや、保険料の徴収がなかったことなど、知らなかったことばかりでしたが、遡ってお話くださったおかげですんなり理解できました。
経緯を知ると、やはりなるほどと納得できるものですね。

思い切って尋ねて良かったです。
ありがとうございました。

投稿内容を修正

amamy  2018-05-10 23:34:01



PAGE TOP