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ジャンルなし/一元適用事業に対する労働保険番号の採番について
yuhi1030 2018-05-08 20:23:46
一元適用事業に対する労働保険番号の採番についてご教示いただきたいことがあります。
労働保険番号の14桁(AA-B-CC-DDDDDD-EEE)の意味について調べたところ、
3桁目(B)について気になりました。
【質問内容】
「一元適用事業に対して払い出される労働保険番号は、3桁目(B)は必ず「1」になる」
という理解でよろしいでしょうか。
3桁目(B)が「3」となることはありえるのでしょうか。
もし一元適用に対しては3桁目(B)が必ず「1」になるのであれば、
3桁目(B)が「3」の場合は必ず二元適用だと判断できるのでは、と考えております。
【根拠】
厚労省のHPにて、労働保険の成立手続きの流れを確認し、
一元適用の場合は労基署→安定所の順に手続きを行うことが明記されていたため。
お手数ですが、ご教示をよろしくお願いいたします。
一元適用事業の場合、労働保険関係の成立届、及び成立時の概算保険料の申告納付は公共職業安定所ではしません。
労働基準監督署のみです。
このため、一元適用の場合の労働保険の成立手続きが、労働基準監督署→公共職業安定所の順になることはありません。
振られる労働保険番号は労災保険と雇用保険の両保険に係る労働保険番号(所轄は1)で、1つです。
(ここまで、労働保険事務組合へ事務処理委託している場合を除く)
公共職業安定所で行うのは、雇用保険法に基づく雇用保険適用事業所設置届であり、これは徴収法に基づく労働保険関係成立届とは全く別のものです。
二元適用事業の場合は労働基準監督署→公共職業安定所の順で労働保険の成立届・保険料の申告納付を行います。
二元適用事業の場合、実在する1つの事業に対し、労災保険に係る労働保険関係のみが成立する事業と、雇用保険に係る労働保険関係のみが成立する事業の、2つの別の事業として考えます。
実務的には、実在する1つの事業に対し、労災保険に係る労働保険番号(所轄は1)と雇用保険に係る労働保険番号(所轄は3)の、2つの労働保険番号が振られます。
ですので、労働保険番号の所轄が3であることが示すのは、その労働保険関係の所轄が公共職業安定所であり、雇用保険に係る労働保険関係のみが成立する事業である、と、いうことだけですが、実務的にいうと二元適用事業以外ではこれはありません。(労働保険事務組合へ事務処理委託している場合を除く)
ですから、一元適用事業であれば、労働保険番号の所轄は1です。(労働保険事務組合へ事務処理委託している場合を除く)
しかし、労働保険番号の所轄が1であるからといって、その事業が一元適用事業であるかどうかはわかりません。
追伸
労働保険事務組合へ事務処理委託した場合を忘れていたので修正しました。申し訳ありません。
事務処理委託した場合は、一元適用事業でも所轄が3になります。
事務処理委託した二元適用事業の場合、私の関係する事務組合では労災保険関係は所轄1、雇用保険関係は所轄3です。
つまり、事務処理委託した場合は、所轄番号だけでは、その労働保険関係の所轄が公共職業安定所である、と、言うこと以外、何も分かりません。
事務処理委託した場合に着目するのは基幹番号と枝番です。
通常、労働保険番号の枝番は000なのですが、事務処理委託した場合は枝番が000以外になります。
基幹番号は9からはじまるのが特徴で、末尾2,4,5,6,8には特別な意味があります。
末尾が2ならば雇用保険関係のみ、末尾が6ならば労災保険関係(事務所の労災)のみ、末尾が5ならば一括有期事業(現場の労災)です。末尾4は林業労災、末尾8は建設業一人親方です。
事務処理委託した一元適用事業の場合の末尾は0であるとネットなどにはありますが、私が実務で扱った例では1もあります。
事務処理委託していない事業所の労働保険番号の基幹番号や、単独成立する有期事業(現場の労災)の労働保険番号の基幹番号には、このような法則性はないように思います。
参考になった:12人
poo_zzzzz 2018-05-09 10:48:02
質問を投稿させていただきました、yuhi1030と申します。
お礼が遅れてしまい申し訳ありません。
丁寧にご回答いただき、ありがとうございました。
ご回答の中の「労働保険事務組合へ事務処理委託」について気になることがありましたので、
追加で質問させていただけますでしょうか。
■質問内容
「労働保険事務組合へ事務処理委託」を行うタイミングと労働保険番号の採番について
■質問詳細
1.「労働保険事務組合へ事務処理委託」を行うタイミング
委託を依頼するタイミングは以下の二点があり得る、と捉えてよろしいでしょうか。
①労働保険番号が払いだされる前
→事業主が保険関係成立届等を提出し、労働保険番号が払い出される前に委託を申請し、
最初の手続き(保険関係成立届の提出等)も事務組合が行う。
②労働保険番号が払いだされた後
→事業主による保険関係成立届の提出等、労基署、労働局への手続きが完了し、労働保険番号が払い出された後、
事業主が事務組合に申請する。
→基本的に②だと考えているのですが、①のパターンがありえるのかが気になっております。
2.「労働保険事務組合へ事務処理委託」を行った際の労働保険番号の変更内容
③上記1の質問のうち、②の場合は労働保険番号は変更されると思いますが、
その際に変更されるのは枝番号のみでしょうか?3桁目の所掌を表す番号や、基幹番号等も変更され得るのでしょうか。
(上記のご回答を拝見して、その可能性があるように見受けられました。)
④枝番号は000→001といった連番で採番でしょうか?それとも他の法則があるのでしょうか。
細かい質問で大変申し訳ありませんが、どのような法則、流れで管理されているのか、
しっかり理解したいと考えております。
お手数ですが、ご回答をよろしくお願いいたします。
yuhi1030 2018-05-15 11:39:40
ここは社労士受験の掲示板です。
労働保険番号の採番が試験に出る可能性はまずないと思います。
本来なら最初の質問への回答も最小限にすべきだったのですが、書かれた質問の内容を見て、失礼ながら受験上重要な労働保険の仕組みの理解ができておられないように見受けられたため、基本的な事項の説明が必要であると思い、最初その部分を中心に回答しました。しかし、私自身が労働保険事務組合の場合を失念していて追伸を入れたので、結果として受験対策に不必要な部分に踏み込んだ詳しい回答になってしまいました。
今回の再質問は受験上の必要性がとても薄い部分ですので、回答は最小限にしておきます。
・直接監督署や職安に成立届を提出した場合の労働保険番号は、成立届の提出と同時に振られます。タイムラグはありません。
・保険関係成立届も事務処理委託可能なので、適用事業所の設立前から事務組合が関与していれば最初から事務組合の労働保険番号になることはあり得ると思います。
・すでに存在する適用事業所が新たに事務組合に事務処理委託する場合は、事務組合の新たな労働保険番号が振られます。
・事務組合に事務処理委託した場合の基幹番号は、あらかじめその事務組合に振り出されている基幹番号の一つが使用されます。あらかじめ振り出された基幹番号にいくつもの委託事業所がぶら下がり、委託事業所は枝番で識別されます。
何度も言いますが労働保険番号の採番のルールは、試験にはまず必要ありません。
また、実務面でもほぼ必要ないです。建設関係で事務処理委託している場合のみ、末尾番号の意味は知っていた方が仕事がやりやすいかな?、とは思います。
参考になった:3人
poo_zzzzz 2018-05-16 10:06:23