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厚生年金保険法/離婚時みなし被保険者期間
asunaro 2018-06-04 07:32:56
初学者です。障害厚生年金に係る離婚時みなし被保険者期間の取扱がイメージできません。
「被保険者期間の月数が300に満たない時は300とみなす規定が適用されている障害厚生年金については、
離婚時みなし被保険者期間は、その計算の基礎としない。」となっています。
2号改定者が障害者で障害厚生年金の被保険者期間が200月ならば300月としてこれに平均報酬額を乗じた
金額をベースに報酬比例部分が支給されると理解していますが。
その場合、離婚時みなし被保険者期間が100月以下だったら改定しても障害厚生年金の受給額は変わらない
ということなんでしょうか?
按分割合が2分の1の場合、離婚時みなし被保険者期間の1号改定者の平均報酬額が2号改定者の2倍以上あれば
2号改定者の被保険者期間に離婚時みなし被保険者期間を加えた期間を算定基礎期間としても年金額は増額する
と思いますが、違うのでしょうか?
300月のみなしの適用を受けている障害厚生年金について、離婚時みなし被保険者期間を計算の基礎としないと決めた一番大きな理由は、「年金額が下がる可能性が非常に高いから」だと思います。
ほとんどの場合年金額が下がるだろうから、離婚時みなし被保険者期間は適用しない、という判断だったのでしょう。
そして、「それでももしも年金額が上がるなら計算の基礎としてやろう」ということではなく、単に「離婚時みなし被保険者期間を計算の基礎としない」という制度にしました。
「年金額が上がるなら計算の基礎にしてやろう」という制度にも、やろうと思えばできたように思います。
例えば法50条4項などはその例です。併合認定の場合に新たに得た受給権に基づく障害厚生年金の額が、消滅した受給権に基づく障害厚生年金の額を下回る場合は、併合認定は行うけれども障害厚生年金の額は従来の額を支給します。
これも、300月のみなしの障害厚生年金を受給していた場合を想定した規定ですが、逆に言えば、年金額が上がる場合は、新たに得た受給権に基づく障害厚生年金の額を支給するのです。
しかし、お尋ねの箇所は、離婚による改定の規定を設計した者が「そのようしなかった」ということだと思います。
なぜそうしなかったのかの理由は読んだことはありませんが、一つは可能性の大きさの問題と、もう一つは社会保険の年金の目的に照らしたときに、そこまでする必要を感じなかったからではないでしょうか?
社会保険の目的は、貧困に陥ろうとするものに必要な給付をすることで、貧困に陥ることを防ぎ、社会がスラム化しないように守ることにあります。
そこでは個人の損得はあまり問題になりません。
もちろん、保険制度ですから、受給者の負担と給付のバランスが取れていることは大前提です。
しかし、障害厚生年金に300月のみなしがある、ということ自体が、短い被保険者期間による少額の障害厚生年金では、「社会的な防貧」が果たせない、という、社会保険の目的による制度であり、受給者の負担と比例関係には無い制度なのですから、そこに離婚時みなし被保険者期間を組み合わせる場合に、損得に関係なく単純に「計算の基礎としない」という判断はありかな?と、思います。
社会保険の制度は損得で論じると難しい部分がたくさんありますから、「そんなものだ」くらいに考えておかれたほうがいいと思います。
参考になった:5人
poo_zzzzz 2018-06-04 13:18:18
分かりました、そう記憶しておくことにしました。
もっとも、具体的にどのような改定になるのか理解していませんが。(汗
どうも、迅速なる回答ありがとうございました。
asunaro 2018-06-04 18:05:48