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seijou777さま

月刊社労士受験をご購入頂きまして、ありがとうございます。

ご質問の件ですが、とりあえず(2)の③に対する疑問点だけ、先にお答え致します。
大変申し訳ございませんが、他のものは、回答まで少しお時間をください。

<③解説>法定雇用障害者数ですが重度身体障害者及び重度知的障害者の記述歯ありますが、精神障害者の記述は特にありません。
      そして、精神障害者:1人(短時間労働者である)→0.5人とあります。
<疑問点>私の理解では、当面の間、則附則6条があるので、精神障害者の方は一定の要件に該当すれば短時間労働者でも1人とみなす規定を適用すると理解していたのですが、
      一定の要件(その雇入れの日又は精神障害者保健福祉手帳交付日のいずれか遅いほうの日から起算して3年を経過するまでの間にある者についてはH35.03.31までに
      雇入れられた者については1人をもって1人とみなす。)が問題文に記述がない場合は、単純に0.5人として計算してよいのか?という疑問です。
      よって、上記の一定要件該当するしないで、(2)の回答が変わってきます。一定要件がいとうならば、2人となり該当していなければ、テキスト記述どおり満たしていない。

上記12月号の特集の原稿そのものが、則附則6条の公布前に作成しています。
したがって、この設問の設定自体が、原稿執筆時点での内容である点を踏まえている点をまずご理解下さい。
ですので、その法改正の内容を加味して、法改正前の情報だけで作られた問題を考えてもあまり意味はないと思いますよ。
法改正後の知識としては、seijou777さんの把握している内容で大丈夫です。

なお、法改正の情報を踏まえて作問するのであれば、通常設問文中にその精神障害者である短時間労働者が、則附則6条に該当するものなのか、しないものなのか明確にするはずです。
これが不明確だと、seijou777さんのいうとおり、どっちにでも判断できますからね。

取り急ぎですが、宜しくお願い致します。
残りのご質問は、もうしばらくお待ちください。

山川社労士予備校
三宅大樹

参考になった:1

yamayobimiyake 2018-06-11 12:21:17

三宅先生、お忙しい中、即答ありがとうございます。
問題作成のタイミングだったんですね。(この可能性をまったくケアしてませんでした)
さらに、先生のおっしゃるとおり、問題文が一定要件の記述がないままですと、明確にならないので、
例えば、本試験で出題されるときは、明確にするはず、ということもかなり安心できるお言葉です。
ありがとうございます。

残りのところも、お時間あるときで結構ですので、引き続き、よろしくお願いいたします。

いつもありがとうございます。

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seijou777  2018-06-11 12:37:43

seijou777さま

続けて、(1)②ですが、

(1)当該事業主に課せられるH30年度における法廷雇用障害者数は何人か?
 <②解説>短時間労働者がいる場合には、その人数は0.5人とカウントします。少数以下端数は切り捨て
 <疑問点>当該部分の疑問としては分母についてはあくまでも短時間労働者数については、障害関係なく一律0.5と理解しています。
      分母分子は基準をあわせるのが、合理的(精神障害者の短時間労働者の場合後問でも触れますが、則附則6条との関係で
      分母分子で計算する際に、合わせるのが合理的?という趣旨)かなと思いますが、周辺の則附則等自分で可能な限りあたってみましたが、
      そのようなカウントするという記述が探せませんでした。

>当該部分の疑問としては分母についてはあくまでも短時間労働者数については、障害関係なく一律0.5と理解しています。
そうですね。
ですので、「短時間労働者がいる場合には、その人数は0.5人とカウントします。」と書いています。
だから、短時間労働者が10人いれば、5人としてカウントします。
根拠は、以下です(法43条8項)。
ここでは、障害の有無等は規定していないですよね?
「第一項」及び前項の雇用する労働者の数並びに第二項の労働者の総数の算定に当たつては、短時間労働者は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数(則6条:0.5人)の労働者に相当するものとみなす。

もしかしたら「小数点以下切り捨て」という記述に疑問を持たれたのでしょうか?
それは、最終的な計算結果2.09→2の話です。
こう記載した方が、分かりやすいかもしれませんね。
→また、「最終的な計算結果の」小数点以下の端数は切り捨てです。

これで、
(4)当該事業主には障害雇用納付金の納付義務はあるか?
 <④解説>常時使用労働者数100人以下の事業主には課されません。
 <疑問点>上記(1)の分母の部分と同じ疑問です。各障害者でカウント方法が変わるのか、変わらないのか?

も、大丈夫ですかね?
まだ疑問があるようでしたら、再度質問してください。

追記:
少し気になる記載があったので、追記します。
>分母分子は基準をあわせるのが、合理的

これは、法附則6条の規定が入っても、現状でも全く同じではないですよ。
おそらく、理解されていると思いますし、この設問でも論点にしましたが、
分子(雇用する対象障害者である労働者の数)については、法43条3項及び4項の規定により、重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者には2倍にカウントする特例があります。
しかし、分母(雇用する労働者の数)については、前述した43条8項からみても分かると思いますが、重度身体障害者又は重度知的障害者であっても、1人は1人、0.5人は0.5人です。
あくまでも、分母が原則なのであって、事業主の対象障害者の雇用にインセンティブ(短時間労働者や重度障害者の促進)を与えるために、分子に対してのみ様々な算定の特例が設けられているのです。
そして、今般、精神障害者のみ短時間労働者であっても、一定の要件と期間限定で、分子については、1人とカウントする時限措置が設けられました。
これが分母も特例で計算してしまったら、実雇用率は変わらないので、インセンティブが働かなくなってしまいます。

山川社労士予備校
三宅大樹




参考になった:1

yamayobimiyake 2018-06-11 14:47:49

三宅先生、残りの部分の詳しい解説もありがとうございます。

追記でそもそもの趣旨のお話で腑に落ちました。頭ではインセンティブのことはわかったつもりでしたが、なぜだか、
抜けておりました。
そして、分母部分に関して、質問させていただいたのが、この趣旨を吹っ飛ばして条文を闇雲に探そうとしていた結果だと、
自分の甘さを再認識させていただきました。
ありがとうございました。

追伸
直前講座も白書対策と直前30選の2つとなりました。
○改正法はインプット及び1問1答を2回転は終了しました。あとは問題で間違っている部分のみ解けるまでやりぬきます。
○穴埋めはやっと1回転終了しました。山川先生のおっしゃるとおり、3回転やりきり、正答数3/5達成できないところは、
 できるまでやりぬきます。
○白書も白書がでたときに1度さらっとは全体目を通していますが、試験を意識したものではないので、試験対策として、
 これも3回転はやると決めております。
(追伸分は、自分の残された時間で、何をやりきるかというのを、宣言したような内容ですので、流してください笑)
今後とも、よろしくお願いいたします。

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seijou777  2018-06-11 16:06:55



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