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雇用保険法/高年齢雇用継続給付の支給限度額
smile2480 2018-06-13 10:46:11
いつもお世話になっております。
早速ではございますが、高年齢雇用継続給付の支給限度額について、質問させていただきます。
『改正法マスター講座』38ページには、改正後の数字として「356,400円」とあります。
一方、『穴埋め式対策講座』雇用保険法12番の(2)の文中には「356,040円」とあります。
これは、どちらかが誤りなのでしょうか?
ご教示いただければ幸いです。
smile2480様
改正法マスター講座及び穴埋め式対策講座を、ご利用いただきありがとうございます。
これは、『改正法マスター講座』の記載内容の「356,400円」が正しいです。
(法61条2項2号)
当該支給対象月に支払われた賃金の額が、「三十五万六千四百円」~(以下略)
したがって、誠に申し訳ございませんが『穴埋め式対策講座』の表記を
「356,040円」→「356,400円」に直してご利用ください。
大変お忙しい中、度々貴重なご指摘を頂きました事、深く感謝申し上げます。
今後とも、宜しくお願い致します。
山川社労士予備校
三宅大樹
参考になった:2人
yamayobimiyake 2018-06-13 13:28:51
三宅先生
早速のご返答ありがとうございます。
『穴埋め式対策講座』の表記を直します。
それに関連して、もう一つ質問させてください。
『インプット編テキスト 雇用保険法』121ページの法61条1項ロ)の金額及び『ピンクマーク答練ポイント集』55ページの下から3行目の金額が「357,864円」と表記されていますが、これについてはこのままの数字なのでしょうか?
smile2480 2018-06-13 14:13:19
smile2480様
ご質問ありがとうございます。
再度教材を精査した上で、この件もお返事致します。
※大変申し訳ございませんが、先ほどの私の回答も一旦「「保留」致します。
再度、追加のご質問を含めまとめて回答しますので、しばらくお待ちください。
山川社労士予備校
三宅大樹
yamayobimiyake 2018-06-13 14:26:53
smile2480さま
結論を先に言うと、
①最初のご質問→先ほどの私の回答どおりです(穴埋め式対策講座の表記が間違えている。単なる桁の入れ替わりによる誤植。したがって、356,400円にしてください)。
②追加のご質問→特に問題はありません。以下、説明します。
先ほども、説明したとおり法61条1項2号の規定額は、356,400円です。
これは、改正法マスター講座の記載にあるとおり、賃金日額の下限額・上限額の引上げ(最低賃金額との逆転防止)と同様に、「法本則に書き込まれている」記載が書き換えられました。
改正法マスタ―講座及び穴埋め式対策講座の記載内容は、この条文を根拠にしていますので、「356,400円」です。
この金額は、法改正による変更であり、毎年度定期的に変わる訳ではありません。
一方で、法61条1項2号のカッコ書には、
(その額が第七項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この款において「支給限度額」という。)
とあり、
法61条7項では、
厚生労働大臣は、年度の平均給与額が平成二十七年四月一日から始まる年度(この項の規定により支給限度額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の八月一日以後の支給限度額を変更しなければならない。
とあります。
つまり、法61条1項の「356,400円」は、毎年度8月1日以後この規定によって、厚生労働省告示により変更されます。
この変更された額が、インプットテキストとピンクポイント集の「357,864円」です。
同じ内容が、改正法マスター講座のP45⑥にもあるので、ご覧ください。
という理由で、一方は条文の表記のまま、他方はこの告示に基づくものですので、金額が違ってきますので、どっちも正解です。
試験対策上は、この数字そのものが論点になることはない(=皆さんが試験を受ける時には8月下旬なのでもう既に変わっている)と思うので、私も覚えなくていいよとは言っていますが、
もしあえて覚えるのであれば、「357,864円」の方かもしれません。という理由で、インプットテキストとピンクポイント集は作っています。
今気づいたのですが、3→5→7(2ずつ増える)→+1→8→6→4(2ずつ減る)ので、覚えようと思えば覚えられますかねw
いずれにしても、穴埋め式対策講座の数字は明らかな誤植ですので、改めてお詫び申し上げます。
以上で、大丈夫でしょうか?
山川社労士予備校
三宅大樹
参考になった:3人
yamayobimiyake 2018-06-13 14:51:18
三宅先生
早速のご回答ありがとうございます。よくわかりました。
初めの質問をするときに、「試験でこの金額まで問われることはないと聞いているし、質問しないでいいか」なんて思っておりましたが、質問させていただいてよかったです。
改正法マスター講座のP45⑥も、確認しました。
先日、他予備校の模擬試験を受験してきました。
そこの先生が「何度も同じ個所を間違えるのは、自力で何度テキストで確認しても修正できていないということ。講師に直接聞くなり電話するなりして質問をぶつければ、修正できるんです」というようなことをおっしゃっていました。そのときは「そんなこと言われても…」と弱気になってしまいましたが、「この質問広場がある!」と、今、強く思えました。
三宅先生のスピーディーなご対応に感謝申し上げます。
今後ともよろしくお願いいたします。
smile2480 2018-06-13 15:37:10