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これは、正直分からないです。

業務中や通勤途上で業務に関係のない犯罪に巻き込まれた場合の労災の扱いは、基本的には加害者に怨恨等の動機が無く、被災労働者に恣意的な行為が無い場合は、認定される傾向にあります。

そうすると、今回の死亡が労災認定されるかどうかは、死亡した方の行動が恣意的ではない(社会通念上、出張による移動中に行われる通常の行為である)と判断されるかどうかが、認定されるかどうかの分かれ目になるように思います。

非常に古い本ですが、手元にある労働基準局補償課監修の問答本では、「通勤中の駅での高校生の喫煙を注意し殴られて負傷した場合は通勤災害にならない」との記事があり、その理由は「注意することが社会通念上通勤に通常伴う行為ではないから」と読めるようになっています。そう考えるなら、今回の男性の行動も恣意的と考えられる要素はあります。

しかし今回の事件の場合は、死亡した男性が今回の行動を取らなかったとしても位置的に襲われる可能性があった(襲われる側からはそう見える位置にあった)ように見えますし、また、社会的に大きく取り上げられた事件は労災認定されやすい傾向にあるようにも思われるので、労災認定される可能性はあるように思います。



ちなみにS24基収1410号の事故は、私見ですが現在であれば労災認定される可能性があるように思います。

この事故のあった場所は、山林にある皮革工場で、工場の敷地を囲っていたのは塀ではなく、金網に囲まれていたに過ぎず、しかも工場の周囲は銃猟許可地域であったそうです。
工場の周りで散弾銃を撃つことが許可されているのですから流れ弾が工場に向かうことは当然予測されるべきで、その工場を囲っていたのが金網に過ぎないとなれば、そこで休憩中の労働者の被弾は事業所の安全管理上の瑕疵であると私は思うので、現在の基準で言えば、労災になる可能性があるように私は思うのです。

何か私には見えない特別な理由があったのか、あるいは単なる時代の違いかは分かりませんが、その理由で、私はこの通達はその事件の内容ではなく、事業所敷地内で休憩中に故意ではない第三者の行為によって負傷した場合は一般的には労災ではない、という論旨で理解した方が良いと思っています。

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poo_zzzzz 2018-06-15 01:35:39

詳しい解説ありがとうございます。

私も、今回の男性の行動が労災認定の際、どう受け取られるか気になり、
業務中の移動中に行われる通常の行為かどうか、悶々としていました。

社会的に大きく取り上げられていますので、労災認定される可能性はあるということですね。
試験内容に関係するニュースに敏感になってしまいました。

もう一度復習しておきます。

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skei  2018-06-15 12:37:25



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