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国民年金法/国民年金基金
rtanabe 2018-06-17 17:34:17
過去問474 P201について
質問当時は任意加入被保険者は加入できないから、バツ
25年改正により加入できるようになった
この場合、現在回答した時は○でなくバツな判定理由を
教えください
質問の任意加入被保険者はとの記載の意味は、「すべての」任意加入被保険者と同義で特例任意も含まれるからバツと正誤判断になりますか
問題集を見ていないので分からないですが、これはH23-10Eでしょうか?
もし、そうであれば、出題当時の問題文のまま、法改正を理由に正の肢とするのは、少し難があります。
H23-10E 出題当時の問題文
第1号被保険者及び任意加入被保険者は、その者が住所を有する地区に係る地域型国民年金基金に申し出て、その加入員となることができる。
平成25年の改正で60歳以上65歳未満の任意加入被保険者に加入の途がひらかれ、平成28年の改正で65歳未満の在外邦人の任意加入被保険者にも加入の途がひらかれたため、任意加入被保険者が国民年金基金に加入することはできるのですが、このH23-10Eの出題当時の問題文(以下「この問題文」といいます)では、何の制約もなく「任意加入被保険者」と言っています。
しかし、法附則5条の任意加入被保険者(65歳未満の任意加入被保険者)のうち、同条1項1号の「日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの」は基金の加入員になることができないのです。(同条12項)
このためこの問題文のままでは正の肢とは言い難いように思います。
また、「任意加入被保険者」という用語は法条文の本文には出てきません。出てくるのは条文の見出しだけです。
法附則5条の見出しは「任意加入被保険者」ですが、H6改正附則11条やH16改正法附則23条の見出しは「任意加入被保険者の特例」です。
受験対策上、また、日常の用語として、いわゆる「特例任意加入被保険者」という用語を使っていますが、この用語は法令則のいずれにもありません。
あるのは条文見出しにある「任意加入被保険者の特例」だけですから、条文解釈として、単に「任意加入被保険者」という場合、65歳以上の任意加入被保険者の特例を含むと解釈しなければならない可能性があり、その点においても、この問題文のままでは正の肢とは言い難いように思います。
参考になった:8人
poo_zzzzz 2018-06-17 18:44:51