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一括有期事業は、前年4月1日から3月 31日までに「終了した有期事業」についての有期事業報告書に基づいて、その年度の請負金額の総額を求め、それを元に保険料算定基礎額(賃金総額)を計算して、それに一般保険料率(この場合労災保険率)を乗じて確定保険料を求めます。

そして、納付済みの概算保険料と比較し、不足があれば差額を納付し、超過していれば充当または還付手続きをします。

また、その年の4月から始まる年度の概算保険料は、基本的に前年度の確定保険料に使用した賃金総額を使って計算します。

つまり、労働保険料の申告納付に関しては、一括有期事業は、一括有期事業報告書があることを除き継続事業と同じです。

また、工事が何年かかろうと、その有期事業が終了した年度にのみ一括有期事業報告書を出しますから、工事が終了した年度の労働保険料の申告納付にのみ関係します。

質問された方はここを間違えておられるようです。

このため、工事が終了し、保険料の申告までその有期事業の存在を行政が知り得ないことが起きるので、工事が始まった月の翌月10日までに一括有期事業開始届を提出します。

つまり、一括有期事業開始届は、工事の存在を行政に知らせ、労災事故に対応するためのもので、一括有期事業報告書は、労働保険料の申告のためのものです。

2つの書類の提出先が違うのは、このためです。

参考になった:2

poo_zzzzz 2018-06-20 14:51:23

理解できました。ありがとうございます。

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1121  2018-06-21 03:30:53



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