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厚生年金保険法/事実上の養子をもつ受給権者子にかかる加給年金額を受給できるか
sekainotanichan 2018-06-20 18:06:05
いまさら、超基本的なことをお尋ねします。
老齢厚生年金って、たとえば、18歳未満の児童が、父母ともどもが失踪したなり死んだなりして、祖父にそだてられることになった場合についてです。
その祖父が老齢厚生年金の、240月以上厚生年金に加入していた(つまり子があれば子にかかる加給年金の対象者)受給権者だったとしたら、その老齢厚生年金には子にかかる加算は生じますでしょうか。
きちんと法律上の養子縁組を行なった場合。
事実上の養子である場合。
この2つのケースについて、どなたかご教示を願います。
もういちど、テキストで用語の定義から学習し直し、さらに各年金の規定で事実上の養子がどのように扱われるのか(必要な箇所には明記があります)を学習しなおしてください。
厚年法3条の用語の定義では事実上の婚姻関係に対する包括規定がありますが、親子関係の規定はありませんね?
また、遺族厚生年金の失権規定(法63条)では、事実上の養子に「わざわざ」明文で言及しています。
事実上の養子を全体的に認めるなら、用語の定義で書けばよく、また、「わざわざ」法63条で書く必要はありませんね?
逆に法63条で明文で書くなら、加給年金額の法44条にも明文で書くはずですね?
また、事実上の養子でいいなら、法44条4項6号の「養子の離縁」による加給年金額の改定の規定には、例えば「事実上養子と同様であり続ける場合を除く」のような文言が必要になりますね?
そのあたりを理解して質問していますか?
根も幹もないのに、枝葉のことを思いつきで訊いても合格には繋がらないです。
また、「そんなことは知っているけど、念のため」とお考えなら、何のために質問されたのか分かりません。
合格に必要な事項はテキストに書かれています。
もし、例外があっても、それは受験には関係が無いことです。
現実の事例や過去問に基づいた事例であるなら特殊な事例でもできるだけお答えしますが、あなたの頭の中で考えついた事例なら、テキストに書かれた範囲で解決してください。
また、老齢基礎年金の質問の方は、子に対する加算規定そのものが無いのですから、完全にあなたの空想です。
ありもしない規定を考え出して質問されても困ります。
何度も言います。
疑問が起きたら、用語の定義等基本的な部分からテキストを読み直して、それから質問してください。
こちらの老齢厚生年金の質問は、正直言うと、読み落としや規定の構成の理解のまずさで、ある程度しっかり勉強している受験生の方でも持ちうる疑問です。
このため普通に回答しようかな?とも思ったのですが、老齢基礎年金の方の質問とセットで考えた結果、しっかりテキストを読まずに頭の中で考え出して質問されていると判断し、上のような回答としました。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2018-06-21 11:26:14
了解しました。
具体的な学習法につきましては、別にエントリを設けてお尋ねいたします。
誠実な回答ありがとうございました。
sekainotanichan 2018-06-21 11:28:07
学習方法について質問されるなら、過去のご自身のご質問をチェックし、新たなに生じた疑問が無い限り、できるだけ質問が重複しないようにお願いします。
過去に真剣に回答してくださった方に申し訳ないですからね。
私は、質問された方に合わせた適切な回答をするために、3年以上前からのすべてのトピックスをExcelの表にリンクさせて見ることができるようにしています。
ですので、誰が、いつ、何を質問されたかは簡単に解ります。
poo_zzzzz 2018-06-21 11:43:22
申し訳ございませんでした。
次回からちゃんと調べます。
ところで、冷厳に事実を指摘してくださったこと、感謝いたします。
冷静になって、一時の感情を排してみると、これほどすばらしいアドバイスはございません。
ありがとうございました。
sekainotanichan 2018-06-21 13:48:03