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雇用保険法/特例受給資格者に係る賃金日額
asunaro 2018-06-27 04:57:20
社労士合格講座インプット編テキスト80ページに
特例受給資格者に係る賃金日額が、受給資格に係る離職の日において「30歳未満又は65歳以上」の
受給資格者について定める上限額(13,420円)を超えるときは、その額(13,420円)を賃金日額とする。
となっています。
この表現だと特例受給資格者全て人が年齢に係らず一律上限額(13,420円)が適用されると受け取れますが、
そういうことなんでしょうか?
40条2項では
前項に規定する場合における第十七条第四項の規定の適用については、同項第二号ニ中「三十歳未満」とあるのは「三十歳未満又は六十五歳以上」とする。
17条4項
前三項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、第一号に掲げる額を下るときはその額を、第二号に掲げる額を超えるときはその額を、
それぞれ賃金日額とする。
一 二千四百六十円(その額が次条の規定により変更されたときは、その変更された額)
二 次のイからニまでに掲げる受給資格者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額(これらの額が次条の規定により変更されたときは、それぞれその変更
された額)
イ 受給資格に係る離職の日において六十歳以上六十五歳未満である受給資格者 一万五千五百九十円
ロ 受給資格に係る離職の日において四十五歳以上六十歳未満である受給資格者 一万六千三百四十円
ハ 受給資格に係る離職の日において三十歳以上四十五歳未満である受給資格者 一万四千八百五十円
ニ 受給資格に係る離職の日において三十歳未満である受給資格者 一万三千三百七十円
となっており、全ての年齢が一律の賃金日額とは思えませんでした。
asunaroさま
インプット編テキストのご利用ありがとうございます。
結論を先に申し上げると、asunaroさんの今の理解、つまり、特例受給資格に係る離職の日の年齢によって賃金日額の上限額は異なるという考えで間違えていません。
つまり、取扱いとしては基本手当の受給資格者と同じです。
これは、テキストの該当箇所の記載に不十分な部分(65歳以上の特例受給資格者という明示がないこと)があります。
大変申し訳ありませんが、テキストの記載部分を以下に修正してご利用ください。
□特例受給資格に係る離職の日において「65歳以上の特例受給資格者」に係る賃金日額が、受給資格に係る離職の日において「30歳未満」の受給資格者について定められた上限額(13,420円)を超えるときは、その額(13,420円)を賃金日額とする(2項)。
基本手当の受給資格者は65歳以上ということは想定されないので、離職の日において65歳以上である特例受給資格者の賃金日額の上限額はどうするのかという問題があります。
これを解決するのが、asunaroさんに例示して頂いた法40条2項です。
この読替規定によって、離職の日において65歳以上である特例受給資格者は、離職の日の年齢が30歳未満である受給資格者の賃金日額の上限額が適用されます。
ただ、当然ですが、これは離職の日において65歳未満の特例受給資格者については、適用されず、法17条4項の規定によりその年齢に応じた上限額がそのまま適用されます。
行政手引になりますが、以下の内容が分かりやすいかもしれません。
(行政手引55352)
ロ 55351 によって算定した賃金日額が、賃金日額の最高額を超えるときは、賃金日額の最高額が賃金日額となる。
賃金日額の最高額は、特例受給資格に係る離職の日における年齢により異なり、以下の(イ)から(ニ)までの額(平成 29 年 8 月 1 日現在。55353 の変更が行われた場合は変更後の額。)である(法第 17 条第4 項、第 40 条第 2 項)。
(イ) 特例受給資格に係る離職の日において 60 歳以上 65 歳未満の特例受給資格者の場合15,650 円
(ロ) 特例受給資格に係る離職の日において 45 歳以上 60 歳未満の特例受給資格者の場合16,410 円
(ハ) 特例受給資格に係る離職の日において 30 歳以上 45 歳未満の特例受給資格者の場合14,910 円
(ニ) 特例受給資格に係る離職の日において 30 歳未満又は 65 歳以上の特例受給資格者の場合13,420 円
以上、宜しくお願い致します。
また、お忙しいところ訂正内容につながるご連絡を頂きました事、誠にありがとうございました。
山川社労士予備校
三宅大樹
参考になった:1人
yamayobimiyake 2018-06-27 10:20:59
了解しました。自分の理解に自信がなく条文の読み落としや誤解があるかもしれないので質問しました。
迅速なる回答ありがとうございます。
ついでなんですが、雇用保険法施行規則の2018年3月30日の改定に伴う改正集は出ているのでしょうか?
(1)事業主による被保険者の氏名変更の届出手続の緩和について氏名変更の届出については、事業主が、被保険者が氏名を変更
したときに速やかに行うこととしているところ、事業主の事務手続の簡素化の観点から、事業主の行う一定の届出又は手続
(転勤届等)の際に併せて、行えばよいこととする。
(2)各種届出の際の個人番号の提出について今後、日本年金機構等との個人番号を介した情報連携が開始されることを踏まえ、
これまで個人番号の届出がない者については、当該者に係る一定の届出又は手続(転勤届等)の際に、個人番号登録届の提出
を求めることとする。
(3)様式の改正について
① 離職証明書及び離職票について離職証明書及び離職票について、有期雇用労働者の雇用期間や更新回数の上限等の情報を
把握するため、離職理由記載欄の項目を追加する。
② 雇用継続給付の届書等について事業主が行う雇用継続給付に係る届出等の際には、その都度、届書等に本人の署名・押印を
必要としているところ、本人及び事業主の事務手続の簡素化の観点から、本人から届出等について同意を得たことが明らかと
なる書類を保管しておくことを要件として、届書等上の本人の署名・押印を不要とする。
上記の改正があったと思いますが、少なくとも(1)氏名変更届出については19ページでは旧法のままです。誤解があったら
ご容赦願います。
asunaro 2018-06-27 11:36:52
asunaroさま
再質問についてですが、
(1)については、法改正に伴う補正情報で該当箇所の案内を既にしています。
下記を確認してみてください。
http://yamakawa-sr.net/pdf/18_kaisei01.pdf
なお、(2)及び(3)については、確かに法改正事項ですが、もともとINPUTテキストに修正を必要とする記載元がありません。
つまり、記載内容のままであると問題があるような(1)のような改正は補正情報で対応しますが、(2)(3)はそうではないので、この補正情報では対応しておりません。
したがって、(2)及び(3)①については、別講座「改正法マスタ―講座」で取り上げています。
また、(3)②については、この「改正法マスタ―講座」でも本試験対策上の観点から、掲載を割愛しております。
以上、宜しくお願い致します。
山川社労士予備校
三宅大樹
yamayobimiyake 2018-06-27 12:13:38