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(1) 受給資格者のうち(2)(3)(4)に当てはまらないもの
 ① 正当な理由のない自己都合退職・・・法22条1項の所定給付日数・離職理由による給付制限あり
 ② 期間満了の一部・定年退職・・・・・法22条1項の所定給付日数・離職理由による給付制限無し
(2) 就職困難者(厚生労働省令で定める理由(心身の障害や社会的な理由)により就職が困難なもの
 ③ 正当な理由のない自己都合退職・・・法22条2項の所定給付日数・離職理由による給付制限あり
 ④ ③以外・・・・・・・・・・・・・・法22条2項の所定給付日数・離職理由による給付制限なし
(3) 特定理由離職者
 ⑤ 期間満了で、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者の一部(H34.3.31まで)
                 ・・・法23条1項の所定給付日数・離職理由による給付制限なし
 ⑥ 正当な理由のある自己都合退職・・・法22条1項の所定給付日数・離職理由による給付制限なし
(4) 特定受給資格者
 ⑦ ・・・・・・・・・・・・・・・・・法23条1項の所定給付日数・離職理由による給付制限なし

期間満了の場合には、②の場合と⑤の場合と⑦の場合があります。
詳しくは下記を参照してください。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000147318.pdf

※ 所定給付日数 上から、法23条1項、法22条1項、法22条2項

https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html

参考になった:1

poo_zzzzz 2018-07-29 14:29:26

ありがとうございます。参考になるサイトも勉強になります。

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PAJERO-V97W  2018-07-29 16:41:20



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