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雇用保険法/所定給付日数の受給資格者の割り振り
PAJERO-V97W 2018-07-29 12:40:03
雇用保険法における所定給付日数の受給資格者の割り振りについて教えて下さい。私は,
(1) 一般受給資格者-------自己都合退職者&定年退職者+正当理由離職による特定理由離職者
(2) 特定受給資格者-------倒産解雇による特定理由離職者
(3) 就職困難受給資格者--障害者や保護対象者など就職困難者
と理解していたのですが,改めてテキストを読むと誤解しているような気もします。そこで,
この認識で正しいかどうか教えて下さいませ。よろしくお願いします。
(質問広場№2243の金額にまで辿り着いていない処でさまよってます)
<法:22条/23条/13条> <則:34条/19条/32条>
(1) 受給資格者のうち(2)(3)(4)に当てはまらないもの
① 正当な理由のない自己都合退職・・・法22条1項の所定給付日数・離職理由による給付制限あり
② 期間満了の一部・定年退職・・・・・法22条1項の所定給付日数・離職理由による給付制限無し
(2) 就職困難者(厚生労働省令で定める理由(心身の障害や社会的な理由)により就職が困難なもの
③ 正当な理由のない自己都合退職・・・法22条2項の所定給付日数・離職理由による給付制限あり
④ ③以外・・・・・・・・・・・・・・法22条2項の所定給付日数・離職理由による給付制限なし
(3) 特定理由離職者
⑤ 期間満了で、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者の一部(H34.3.31まで)
・・・法23条1項の所定給付日数・離職理由による給付制限なし
⑥ 正当な理由のある自己都合退職・・・法22条1項の所定給付日数・離職理由による給付制限なし
(4) 特定受給資格者
⑦ ・・・・・・・・・・・・・・・・・法23条1項の所定給付日数・離職理由による給付制限なし
期間満了の場合には、②の場合と⑤の場合と⑦の場合があります。
詳しくは下記を参照してください。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000147318.pdf
※ 所定給付日数 上から、法23条1項、法22条1項、法22条2項
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html
参考になった:1人
poo_zzzzz 2018-07-29 14:29:26