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健康保険/出産手当金
pepupepux 2018-07-30 16:22:01
平成24年度本試験で出題された問題で、出産手当金は、産前42日(出産が予定日後であれば予定日)、(多児98日)、産後56日に労務に服さなかった期間支給されるが◯となっていますが。確か無料公開講座で山川先生が産前は予定日後に出産日が来てもあくまで実際の出産日までが産前とするので、産前の期間は、延びる事が有っても、産後56日は変わる事が無いと言い切ってましたが!どうなんでしょうか?
あなたは2月に2回質問され、いずれも回答がつきましたが、それにコメントしておられません。
これは「「質問広場」を利用される場合の諸注意」に反しており、マナー違反ですので、ご注意ください。
さて、正直言って、何を疑問に思って質問しておられるのか分からないです。
時系列に沿って考えてみましょう。
妊娠している女性に出産予定日が近づくと、「ああ、そろそろ仕事を休んで出産に備えよう」と思う場合があります。
しかしやたらと欠勤すると勤務評価に響くし、収入もないと困りますから、出産手当金が出る法律が定めた産前産後期間まで頑張ろう、とされる方が多いのです。
出産手当金の支給期間は原則として産前42日から始まりますが、超能力もないし、タイムマシンもないですから、「出産日以前42日」を正確に判断することは不可能ですよね?
そこで医師が「出産予定日」として告げた日を基準として産前休業を取り始めます。
仮にその「出産予定日」が8月10日だとしましょう。
多胎妊娠ではない妊婦さんが「法定の産前産後期間をきっちり休もう」と思っていたなら、8月10日以前42日の、6月30日から産前休業に入ります。
そして、 ① 現実の出産日が8月5日であれば、6月30日から8月5日までの37日間が産前休業期間で、8月6日から9月30日までの56日間が産後休業期間です。
② 現実の出産日が予定通り8月10日であれば、6月30日から8月10日までの42日間が産前休業期間で、8月11日から10月5日までの56日間が産後休業期間です。
② 現実の出産日が8月15日であれば、6月30日から8月15日までの47日間が産前休業期間で、8月16日から10月10日までの56日間が産後休業期間です。
上記のように、産前休業の期間は、結果的に42日を下回ったり、42日を超えたりします。
これは、超能力もないし、タイムマシンもない以上、未来の「出産日」は確定できず、医師の言う「出産予定日」を基準に休みださざるを得ませんから、仕方の無いことです。
しかし、産後休業期間は、現実の出産日の翌日から起算しますから、産後休業可能な期間は必ず56日間(前半42日は就労不能期間)ということになります。
山川先生は「予定日後に出産日が来ても」の前提で話しておられるようですから、「産前の期間は、延びることがあっても、産後56日は変わる事がない」という口述に矛盾点はないように感じますが、いかがですか?
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poo_zzzzz 2018-07-30 20:35:02