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労働保険徴収法/第1種・第3種特別加入者の確定保険料計算
amamy 2018-08-03 13:12:09
確定保険料の納付について混乱してしまったので、教えてください。
テキストに、
例外として、「特別加入者がいる場合、原則の額に加入者分を加算」とあり、
すぐ下のアドバンスに「保険年度の中途に特別加入の承認が取り消された場合、保険料に関しては承認が取り消された日を起算日とする」とあります。
ここで、承認が取り消された日を起算日としてなにを計算するだろう、となってしまいました。
特別加入者の保険料はいったん全期間加入していたものとして計算し、承認が取り消された日以降の分をそこから差し引くというやり方をするのですか?
とはいえ、確定保険料の計算なのだから、承認が取り消されたことも踏まえての計算になるはず。
(つまり、加入期間がはっきりした上で計算するのだから、そんなまどろっこしいことはしないのではないか、と。)
そう考えると、ここで言う「起算日」とは「取り消された日を(翌日でなくその日を)加入していない日とカウントするよ」ぐらいの意味合いなのでしょうか?
ご解説をよろしくお願いします。
徴収法19条1項
事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、次の保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日(保険年度の中途に労災保険法第34条第1項の承認が取り消された事業に係る第1種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第36条第1項の承認が取り消された事業に係る第3種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認が取り消された日。第3項において同じ。)から50日以内)に提出しなければならない。
上記を見てお解りのように本項の構文は
(1) 継続事業の年度更新の場合の申告書の提出期限
(2) かっこ書きで、保険年度の中途に保険関係が消滅した場合の申告書の提出期限
(3) かっこ書きの中にさらにかっこ書きで、特別加入の承認が取り消された場合の申告書の提出期限
が、書かれています。
お尋ねの箇所は、この(3)についての申告書の提出期限とその起算日についての記述だと思われます。
本来、「一般保険料」と「特別加入保険料」は別の保険料です。通常は両者は合算して保険料を申告納付しますが、特別加入の承認が取り消された場合には特別加入保険料を別扱いします。
参考になった:3人
poo_zzzzz 2018-08-03 14:50:47
poo_zzzzz先生
早速のご返答をありがとうございました。
保険料額の説明からひと続きに読んでしまっており、提出期限に関する記述とは思い当たりませんでした。
また、特別加入の承認が取り消された場合は、なるほど期限が別立てになり合算されなくなるなぁ、と新たな気づきもいただきました。
ありがとうございました。
amamy 2018-08-03 17:53:14
「特別加入の承認が取り消された場合」というのは特殊なケースでね。
例えば労働者と同じ仕事をする役員がいなくなったために、事業主自身の意思で特別加入をやめる、みたいな、普通のケースは該当しません。
特別加入の承認の取り消しは、事業主に不正行為があった場合などに行われる場合があるようです。
なお、継続事業の事業主自身の意思で特別加入をやめる手続きをした場合で、事務組合への委託は継続する場合は、保険料の申告納付は次の年度更新まで何もしません。つまり、年度途中で労働者が減ったのと同じです。
参考になった:4人
poo_zzzzz 2018-08-03 19:00:28
poo_zzzzz先生
再度のご解説、ありがとうございます。
恥ずかしながら、承認が取り消されることと、承認を受けて脱退することとの違いをあまり意識していなかったです。
こんなところで違ってくるとは。
後者の場合で事務組合に委託し続けるときは、特別加入を止めるまでの間の保険料を一般保険料に合算し、概算保険料と比較する、となるわけですね。
丁寧にお教えくださり、ありがとうございました。
amamy 2018-08-03 21:59:34