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労働保険徴収法/特例メリット制について
amamy 2018-08-05 14:18:40
よろしくお願いします。
メリット制の適用となる継続事業で「その事業に使用する労働者の安全又は衛生を確保するための措置」を講じた場合、公開講座では「メリット効果が5%アップする」と軽く触れられていましたが、テキスト掲載の条文は増減幅が45%になるように読めました。
措置を講じたにもかかわらずデメリット方向に数値が増えるというのがしっくりこないのですが、この理解であっていますでしょうか?
あっているとすれば、デメリット適用の事業所は申告しないことでスルーする、という感じになるのでしょうか。
ご解説をよろしくお願いします。
お考えの通りであっています。
ただ特例メリット制は、適用されると3年度の間適用されますからね。
安全意識の高い事業主として自ら申し出て特例メリット制の適用を受ける以上、適用後に事故を起こした場合にデメリットがあるのは致し方ないかな?、と、思います。
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poo_zzzzz 2018-08-05 14:39:28
poo_zzzzz先生
いつもありがとうございます。
すっきりしました。
わざわざ安全の措置を講じたのだから、デメリットが軽くなるように働いてもいいのに、と思ったりしていましたが、適用後に事故を起こすケースだと、おっしゃる通り「措置を講じたにもかかわらず」とも取れます。
それから、3年間適用というのは、「申告すれば適用可能」という意味だと思っていました。
つまり、年度ごとに申告するかどうか選べるのだと。
ということは、「適用された年度分は申告し、翌年度事故を起こしてしまったから、その年度と次の年度分は申告しない」というようなことはできないのですね。
なるほどです。
ありがとうございました。
amamy 2018-08-05 15:00:37